社会保険労務士業務での印紙の取り扱い

【社労士開業予備校では、素朴な疑問にも出来るだけ根拠を示して答えを出します。】

社労士開業予備校では、印紙の取り扱いについて次のように講義しています。ザックリしすぎですが~

  • 業務委託・委任契約であれば、契約書に印紙は不要
  • 請負契約であれば、契約書に印紙は必要(とくに就業規則の作成・見直し)
  • 領収証には、印紙は不要(お布施らしい)

勝手に書いているわけではなく、月刊社会保険労務士の時代には「印紙の取り扱い」について記事の一部として掲載されていました。
(探そうと思いましたが、古いのをめくるのは止めたので。時間があれば、探し出して画像としてアップしたいですね。ちな、社会保険労務士の場合多くが準委任。今「月刊社労士」昔「月刊社会保険労務士」の時代には印紙税の取り扱い記事がたびたびありました。)

実はエッセンスコースの受講生さんから、後半のB講・講義が終わったところで質問がありました。
「調べてみると、顧問契約でも手続きがあると成果品=モノが出てくるので、印紙の貼付が必要とありました。実際はどうなんでしょうか。」
↑ これ自体は、とくにコメントすべき問題ではないです。

相談業務の契約書は印紙が不要、手続き業務を含む契約書は印紙が必要などと書かれているネット情報が多いですね。

社労士開業予備校・社会保険労務士業務での印紙の取り扱い

東京都社会保険労務士会の情報がありましたので、コピペしておきます。

2.業務委託契約書への収入印紙貼付について
業務委託契約書への収入印紙貼付の要否は、契約内容が「委任」と「請負」のどちらであるかが判断基準となる。
 
契約内容が「委任契約」の場合:収入印紙不要(不課税)
契約内容が「請負契約」の場合:収入印紙必要(課税)
※「請負契約」の場合、請負金額が1万円未満である場合は、非課税
 
・委任契約とは?
⇒事務処理の委託。「帳簿類の作成」、「提出代行」、「労務顧問」等が該当する。
 なお、各種申請書類を作成しても提出代行あるいは事務代理の範囲に属するものが目的であれば、「仕事の完成」に該当しないため、請負とはならない。
 
・請負契約とは?
⇒有形無形を問わず仕事の完成を目的とする。
「就業規則の作成」、「給与計算」、「講演」等が該当する。
 
・契約書本文の内容に「委任」と「請負」が混在する場合の収入印紙貼付について
⇒「委任」と「請負」の内容が混在する契約書は、請負契約とみなされ、課税対象となり、収入印紙貼付が必要となる。
 
※個別具体的案件について疑義が生じた場合、所轄税務署に確認すること。

顧問契約書は、いわゆる手続き業務を含んだものでも非課税、給与計算を含めたら課税、そういう考え方、取り扱いのようです。私の場合、就業規則の作成は契約書を作成せず請求書をまずお渡しすることがほとんどです。

「じゃあ、助成金の代行は?」
東京会の書いてあることをベースにご判断ください!

「印紙税、できるだけケチりたい。」
こちらを参照ください。GMOサインさんから引用します。

電子メールに添付したPDFファイルやFAXによる契約書、電子契約書の取り交わしは「文書を作成したこと」にならないため、印紙税は非課税なのです。

電子契約においても、電子ファイル(電子データ)で契約を交わすため、文書を作成したことには当たらず、印紙税は非課税となります。

ちなみに私桑野は、pdfに押印できるソフトを利用しています…。契約書の内容を確認・変更してもらい、ワードの段階でやり取りするのかpdfでやり取りするのかはお客様次第。非課税にできます。

私個人の見解ではなく、東京会の情報です。タイムスタンプらしきものは2020年10月です。
まあ、会員数の一番多い東京会の見解=連合会の見解と言っても良いでしょうね。

これ否定してしまうと、年末調整業務や従業員数1ケタの時の就業規則の作成やら、ややこしい問題があるので。


税理士先生のご意見

余計なことですが、知り合いの税理士先生数名にも訊いています。「委任契約は非課税」「請負契約は課税」を踏まえた上で、伺いました。

  • 税理士、印紙税のこと詳しくないので、まあまあ
  • 業務委託契約書の題名があれば、委任でええヤン
  • 気になるなら、全部印紙貼っとけば
  • そこ(印紙税のこと)、重要なこと?

私の知り合いの税理士さんは、こんな感じです。


2023年エッセンスコース講義日カレンダー

エッセンスコースを受講してから、真剣に悩んでください。
令和5年開講のエッセンスコースは、まだまだお申し込みいただけます。講義日のカレンダーを貼っておきます。会場受講・オンライン受講ともに可能です。
A)営業・顧客開拓        1/14(土)
B)電子申請、運営・料金     1/15(
C)人事・コンサル、是正勧告対応 1/21(土)
D)就業規則の作成実務      1/22(
E)給与計算、許認可、助成金   2/ 4(土)
F)社会保険・労働保険の実務   2/ 5(
G)事例研究           2/18(土)
B)電子申請、運営・料金     2/25(土)
A)営業・顧客開拓        2/26(
D)就業規則の作成実務      3/11(土)
C)人事・コンサル、是正勧告対応 3/12(
↓ ↓ 今ならココから受講できます。
F)社会保険・労働保険の実務   3/25(土)※資料の都合で3/10で受付終了
E)給与計算、許認可、助成金   3/26()※資料の都合で3/10で受付終了

エッセンスコース受講申込書」を見ていただくと分かりやすいです。受講申込みの締め切りは、それぞれ希望する受講初日の1週間前です。就業規則単科受講各種申請単科受講などの単科受講は、3月でも受講申込み可能です。


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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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次回は、4月です。

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