デンチョーホーは、開業社会保険労務士も対象?
【社労士開業予備校では、社会保険労務士に必要なことが何か考えます。】
令和4年分の確定申告も、正規の期間は残すところ1週間ほど。もう多くの方が確定申告くらいは終わっていることでしょう。と思っていたら、昨日の合同事務所・共同事務所の事務所ミーティングでは約半数が「まだ」って。どういうこと?!
毎月いろいろ実務的なテーマを取り上げるのですが、今回は確定申告つながりで「電子帳簿保存法」をチラッと取り上げました。えっ、「それ何?」「社労士に関係あるの?」と思った開業社会保険労務士、だいぶん危険です。
もともと令和4年1月からのはずが、2年延期+変更で、令和6年1月から「電子取引データの保存」が必須。イメージとしては、ネット通販の場合の領収証の類い。電子取引データは電子保存しか認められなくなります。
「電子帳簿等の保存」は、電帳法対応の経理ソフトを導入すれば、ほぼ対応。まあ、印刷して紙で保存することも認められるので、お好きなように、と言うところでしょうか。
紙で受け取った領収証は、そのまま紙で保存することも、要件に沿ってスキャナ保存することも可。電子データ、例えばメール添付で請求書・領収証などをやり取りする場合は、その添付ファイルを保存することに。
※スキャナ保存はしなくても、紙のまま保存もOK。任意です。
参考リンク
▶経済産業省・ミラサポplus:どうすればいいの?「電子帳簿保存法」
詳しいところは、各人で勉強してもらえば良いのですが、タイムスタンプに代わる事務処理規程や、インボイスを含めて経理事務規程などの相談も、社会保険労務士のところに来るのでは。だって、その分野の専門家ではなくても、「規程」と付いていれば社会保険労務士の業務範囲だと思われてるし。理屈では○○士かな??
現実問題としては、お客様の話を伺うと、今まではメール添付などで送っていた請求書・領収証の類いを紙に戻す動きもあります。デジタル化、電子データ化に逆行しますが、「検索機能の確保」が面倒だと。確かに、ファイル名を変更するのは手間ですから。AIーOCRで自動で変更してくれるソフトもありますけど。
「事務処理規程」「経理事務規程」いちおう頭に入れておきましょか、電子帳簿保存法やインボイスで相談が来るかも知れません。本家(大阪社労士事務所)のブログでは「文書管理規程」の見直しも必要と書きました。
ご参考まで、と言うか事業者は来年1月から「電子取引データの電子保存」は義務・強制です。
2023年エッセンスコース講義日カレンダー
エッセンスコースを受講してから、真剣に悩んでください。
令和5年開講のエッセンスコースは、まだまだお申し込みいただけます。講義日のカレンダーを貼っておきます。会場受講・オンライン受講ともに可能です。
A)営業・顧客開拓 1/14(土)
B)電子申請、運営・料金 1/15(日)
C)人事・コンサル、是正勧告対応 1/21(土)
D)就業規則の作成実務 1/22(日)
E)給与計算、許認可、助成金 2/ 4(土)
F)社会保険・労働保険の実務 2/ 5(日)
G)事例研究 2/18(土)
B)電子申請、運営・料金 2/25(土)
A)営業・顧客開拓 2/26(日)
D)就業規則の作成実務 3/11(土)
C)人事・コンサル、是正勧告対応 3/12(日)
↓ ↓ 今ならココから受講できます。
F)社会保険・労働保険の実務 3/25(土)※資料の都合で3/10で受付終了
E)給与計算、許認可、助成金 3/26(日)※資料の都合で3/10で受付終了
「エッセンスコース受講申込書」を見ていただくと分かりやすいです。受講申込みの締め切りは、それぞれ希望する受講初日の1週間前です。就業規則単科受講・各種申請単科受講などの単科受講は、3月でも受講申込み可能です。
合同事務所・共同事務所
令和5年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。令和5年試験合格者の方もどうぞ!
次回は、4月です。
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