子ども・子育て支援法は、社労士が扱える法律?

【社労士開業予備校では、法律をベースに考えるのが国家資格者である社会保険労務士の義務だと信じています。】

そろそろ、お客様から「子ども・子育て支援法」についての質問を受ける機会が増えてきました。皆さんのところでは、いかがでしょうか。

さて、この「子ども・子育て支援法」は、社労士が取り扱って良いのか否か。いつものように、別表第一で確認しておきましょう。
社会保険労務士法

今日現在施行されている別表第一には、「子ども・子育て支援法」は入っていません。と言うことは、社労士が扱えない=あまり個別に相談に乗ると非弁行為になる??

いったい「子ども・子育て支援法」は、いつ施行された法律なのでしょうか? 平成二十四年法律第六十五号と言うことなので、西暦だと2012年、10年以上前にできた法律です。これが社労士法別表第一に反映されていないと言うことは?? 所管は事務については内閣府だとか。

社労士開業予備校:子ども・子育て支援法は、社労士が扱える法律?

数日前に連合会からのメルマガに「子ども・子育て支援法」の改正施行についての記事がありました。が、社労士は扱えない?

児童手当に関しては、児童手当法が別表第一に列記されています。該当部分だけ抜き出すと、こんな感じ。
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)

こちらが、ウィキペディアの児童手当の部分。

目的・定義
児童手当法は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする(第1条)。

ますます分からん。
誰か優秀な先生、子ども・子育て支援法が別表第一に列記されている旨の情報、または「ちゃう」という情報をお持ちの先生方、ご連絡ください。


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