「それ、エッセンスコースの宿題の問題と同じやん」

【社労士開業予備校では、毎度のことながら、基本と法律を重視しています。】

エッセンスコースは、毎年1月から3月までに開講する実務コースです。令和7年のエッセンスコースも、開講予定です(受講申込みは、表向き8月から受講できるようになっています。)

同じく、8月からは社労士資格活用講座も開講します。そろそろ準備もしないといけませんが、なぜか業務でバタバタしています。

さて、今回はエッセンスコースの修了生から、喜ばしい連絡が入りました。
「顧問契約を1件、ゲットすることができました。」
なるほど、開業から苦節○ヶ月、ようやく1件目ですか。おめでとうと素直に言いたいところですが、3万円4万円では生活はできませんわね。2件目、3件目に向けて具体的に活動したいところ。

で、顧問契約(手続顧問)を受託したので、早速36協定を労働基準監督署に届け出たとのこと。えーっと、それエッセンスコースの宿題の10番と同じ方向ではないですか。

エッセンスコースの宿題(抜粋、一部のみコピペ)
10.~企業の社長から「従業員から、時間外労働の協定がないと残業できないと言われたので、すぐ作ってくれ」と依頼された。~

若干環境は違うけれども、チェックすべきところは同じ。36協定は、見えやすいので、指摘しやすい。でもね~

社労士開業予備校「それ、エッセンスコースの宿題の問題と同じやん」:

36協定自体、上限時間の設定はあくまで実態を見た上で、設定すべきもの。まず、それを確認していなかった。管工事だか一般土木だかは分からないが、建設業なので、現場までの移動時間や土曜日問題も存在するはず。従業員数が数名で4週8休を実施できているのであれば良いが。
(まあ、路盤をイジるのであれば、公共工事とかだから土曜日はお休み??)

もちろん、労災もどこまで成立しているのか。「元請けから仕事をもらっているだけなので」労災は成立させず、雇用保険だけ成立させているケースも少なくないですが、労災は現場も事務所も成立させておくべき。直受けの可能性が絶対ないと言い切れないなら現場も成立すべき、資材や機材の積み下ろしがあるなら、事務員が常駐していなくても事務所も成立は必須。現場はゼロ精算で年度更新もあり得るし、事務所は20分でも30分でも賃金として掛けておくのが安心。

エッセンスコースの社会保険・労働保険の講義中に、こんな基本的なことは伝えています。基本の基本、お客さんのリスクを減らすための手続きなので。)

職長教育は、建設業なら必要なので、実施状況は?
定期健康診断も必要ですが、チェックした?
保護具の関係のチェックは?

労働時間の管理うんぬんもそうですが、手を付け始めると、全て同時にしないといけない。法令での義務や遵守事項にプライオリティは建前上付けれないので。

宿題の10番をきっちり答えを考えておくことができていれば、「とりあえず36協定だけ」は避けることができたはず。これぞ、「エッセンスコースの資料を見返したら、どこかに書いてある」(某K多氏、最近の弁)です。宿題は、私の周りの失敗事例をベースにしていますから、同じ事をエッセンスコースの修了生がやってはいけないのです。

さあ、この後、エッセンスコースの修了生さんはどうなさるのか。
私には、そこまでは想像できません。


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