大阪社労士事務所・合同事務所は、自由がモットーです。が、合同事務所ですので、秩序維持に必要なルールに従うことと、合同事務所として他のメンバーに迷惑を掛けないことが最低限のマナーです。

郵便物は、大阪社労士事務所以外の事務所名でも届くのでしょうか?

回答:
所在地、ビル名、号数が記入されている場合は届きます。社会保険労務士以外の行政書士・税理士でも届いております。ご安心ください。

そちらの合同事務所は、ちまたのシェアオフィスと比べて、月額料金は安くないと思いますが、どうお考えですか?

回答:
社労士事務所・士業事務所であって、単なるシェアオフィスではありません。雑誌の労政時報・人事マネジメントだけで月1万円、社会保険労務士用のシステム利用料・ツール利用料だけで月2万円以上、プラス秘書電話の最低価格5千円として、すでに月額料金を超えています。マジメに利用すれば、高くないどころか、安いです。

セキュリティやプライバシーを含めると、そこから先はご自身でお考えください。

事務局に「他府県に在住の人は、合同事務所では登録できない」と言われましたが、仕方ないのでしょうか?

回答:
すでに平成27年度複数名の方から、そのようなことを言われたと伺っています。何らかの見えないチカラが働いているのではないでしょうか。ただし、連合会が該当する通達を発出したとは全く承知していません。
現実問題として、メンバーは何ら問題なく大阪社労士事務所で登録できています。
(社会保険労務士登録には、そもそも合同事務所の届け出というものが存在しない。行政書士には合同事務所の届がありますが、住所地でなく事務所の所在地でのチェック。税理士も事務所要件でチェックされる。)

すぐに、見学したいのですが、平日の午後5時以外でも希望を指定してよいでしょうか?

回答:
事情があれば、対応しますので、その旨、ご連絡ください。
外観だけであれば、常時ご覧いただくことができます。

なお、「メンバーになること」を前提としない見学は、お互い時間の無駄ですから、やめましょう。

事務所名は、「大阪社労士事務所」しか使えないのでしょうか。

回答:
自由です。
社会保険労務士の場合、「大阪社労士事務所」を使っていただいても個人のお名前を冠した「桑野社会保険労務士事務所(例)」でも結構です。「社会保険労務士」「社労士」「行政書士」「事務所」を含まない場合は、郵便局が勝手に所在なしとして判断されたことが約1回ありますが、個人名だけでも届くので不思議です。ただし、大阪社労士事務所以外の名称で登録する場合は事前にご相談ください。
 
社労士以外の他士業の場合、各業法や所属する会の会則に抵触しなければ、自由にお名前(事務所名称)を決めていただけます。

他の合同事務所・共同事務所と比較していますが、大阪社労士事務所さんは他と何が違いますか。

回答:
それは、上下の関係がないと言うところでしょうか(開業経験の長短はあります)。あと、主催者が有名人ではないこと、社会保険労務士会の幹部等ではないところ。

そして最大の違いは、合同事務所・共同事務所で儲けようとしていないところです。もともと、大阪社労士事務所スタッフの開業時受け皿としての合同事務所・レンタルオフィスとして発足し、現在もその基本姿勢は同じです。口先だけで「開業支援」を謳っているわけではありません。

入所し、メンバーになれば、すぐにその意味が分かるはずです。

利用期間の限度はないようですが、半年後に他で事務所を借りられるくらい売り上げが出た場合は、退所しても良いのでしょうか。違約金などはありますか。

回答:
できるだけ1年間以上の在籍をお願いしていますが、そのような事情であれば喜んで送り出します。
(入所時キャンペーン利用者は、規定の期間の在籍が必要です。規定の期間未満での退所時はキャンペーンでの利益相当分を請求します。)

規則上は、遅くとも2カ月前までに、退所の申し出をお願いしております。直前の解約お申し出は、2カ月分の月額利用料相当額をお支払いいただきます。
(利用形態・契約により、例えば、4カ月前までにご連絡をお願いしております。一般のテナントオフィスですと通常は6カ月前までにです、ご参考まで。)

料金や名刺、封筒など何か制限はありますか。統一しなければならないですか。

回答:
個人の名刺や封筒については、各メンバーの負担であり、毎月の会費(利用料金)には含まれておりません。白コピー用紙以外の消耗品や衛生用品は、各自でご負担ください。
合同事務所だからと言って、制限等は全くありません。
業務に対する報酬・料金については、各自で設定しています。
料金の統一や強制は、法律(不正競争防止法等)に触れますので、やっておりません。

行政書士専業ですが、メンバーになれますか。

回答:
はい、行政書士の先生はもちろん、税理士の先生も歓迎です。

行政書士の先生に限らず、士業または経営コンサルタントで、当事務所の方針を理解いただける方であれば、メンバーとして歓迎しています。

なお、行政書士専業(行政書士以外の士業国家資格を保有し、行政書士を主な収入源とする場合を含む)の方は、お申込み条件が違いますので、「メンバーになる」ページでご確認をお願いします。

合同事務所・共同事務所の設置者は、だれでしょうか。

回答:
設置者は、社会保険労務士としての桑野真浩(屋号:大阪社労士事務所)個人です。
運営面は、法人(株式会社戦略人事研究所)に一部委託する形をとっています。

税理士登録、行政書士登録においては、現在まで問題はありません。

貴所で法人の設立はできますか。

回答:
ご相談させていただきます。
士業者で、新たに株式会社等を設立する場合(経営コンサルタント業など)は、ご相談ください。ビルオーナー・管理会社との調整に要する実費はご負担ください。

2名でそちらのデスク1つを借りることはできるのでしょうか。

回答:
原則として、1名に付き「専用デスクプラン・机あり」「共用デスクプラン・専用机なし」のどちらかの1つのご契約をお願いしています。過去に例はありませんが、ご相談させていただき、理由や事情が理解できる場合は可能かと思います。

貴所のルールを教えてください。

回答:
特別に変わった、事務所内でしか通用しないルールは、ほとんどありません。
他の方に迷惑を掛けない、ビジネスマナー(市販の書籍レベル)を備えた方であれば、大丈夫です。
ローカルルールは、次のことくらいでしょうか。

  1. 毎月ミーティングがある(毎月5日、土日の場合は前後に)
  2. 大掃除などの事務所行事がある、

毎月のミーティングは、強制ではありませんが、入所1年以下の方には極力参加いただけるようお願いしています。
ミーティング終了後は、任意参加の食事会・飲み会をやっています。事務所内か、近所の安い飲食店で行っており、費用は安いです。

ただし、最初からミーティングに参加する意志がない場合は、ご自分で事務所をお借りになることをおすすめします。事務所のルールを守れない場合も同様です。

事務所の使用時間は?

回答:
平日は、午前9時から午後6時、土曜は午前9時から午後5時が、いちおうのオープン時間です。
平日、土曜とも午後10時には退所されるようお願いしています。でも、徹夜で仕事を仕上げる猛者もいるみたいですが、それはそれで構いません。
日曜、祝日も、使用可能です。当たり前のことですが、追加費用等は徴収ありません。セキュリティカードを使っていただいての出入りとなります。
また、土曜・日曜は、社労士開業予備校の講座や各種勉強会が開催されることがあります。
年末年始は、原則12月30日から1月3日です。

また、事務所内での飲食は、常識の範囲内(正午から午後1時程度)でお願いしています。事務所行事・午後5時以降の飲食については、これも常識の範囲でお任せしています。

なお、事務所自体は24時間アクセス可能です。
ダブルロックと防犯カメラ+αで、セキュリティは備えています。

皆さん、どのくらいの年数で卒業(退所)されるのでしょうか。

回答:
短い方であれば、6カ月程度の方から、大阪社労士事務所設置年(平成13年)以来ずっと所属のメンバーもおります。
最初から年限を切ってメンバーになる方もいれば、単独事務所でやっていけるだけの売上げ・収入を得た時点(見込を含む)で、退所される方もいらっしゃいます。前向きな退所であれば、歓迎します。
 
なお、インキュベーター施設ではありませんので、所属の上限年数等は設定しておりません。

事務所の月額料金をまけて欲しいのですが、可能ですか?

回答:
はい。
バーチャルデスクプラン」がありますので、そちらをご参考ください。

(私的なつぶやき:メンバーになりたい気持ちがあれば、相談に乗ります。利用料を払う気が無いのは困りますが。ご本人のやる気があれば、それなりの対応方法をお伝えします。)

「現在の所属メンバーのページ」に名前を掲載して欲しくないのですが、可能ですか?

回答:
はい、可能です。
ただし、とくに希望を出していただかないと、掲載します。

まずは、ご相談ください。事務所名を別で事務所設置していただいても構いません。

事務所には、毎日出勤しなければならないのでしょうか?

回答:
雇用ではありませんし、事務所当番の制度などはありませんで、毎日事務所に出る必要はありません。書類作成の必要があるとき、顧客打ち合わせのとき、事務所ミーティング時で、十分では?

現在のメンバーさんの動向を見ていますと、開業当初は、週2日か3日程度事務所に来る方が多いようです。毎日来て、プライベートとの区別を明確にしているメンバーもいます。

まず「共用デスクプラン」でメンバーとなり、後で「専用デスクプラン」へ変更できますか?

回答:
専用デスクがあれば、対応可能です。入所金は、共用デスクのときとの差額をいただきます。事前に契約変更の協議をお願いします。

逆の場合も同様に協議を要しますが、それは少し悲しいですね。

合同事務所・共同事務所の法的な位置付けを教えてください。

回答:
借地借家法の適用は当然なく、会費制の利用契約です。経費のシェアはしていません。既述ですが、設置者は「社会保険労務士 桑野真浩」であり、業務の一部を法人に委託しています。なお、事業用のテナントとしてご利用いただく訳でもありませんし、転貸でもありません。

顧問先のマイナンバーの現地調査に対応できるのでしょうか?

回答:
各自で特定個人情報等取扱規程を作成し、安全管理措置を現実的な内容にすれば対応できます。ただし、顧問契約書の内容自体を考慮した方が良いと個人的には思います。

事務室内(執務室部分)は、メンバー以外の一般の方は立入禁止ですので、お客様の立入調査時には事前にご相談ください。



お願い
 合同事務所ご加入の希望をいただきましても、「誠実でない方」「言葉遣いの乱暴な方」「最低限の連絡ができない方」「常識・ビジネスマナーの内容について疑問を持つ方」には、合同事務所・共同事務所の秩序を守るため、ご加入いただけない場合があります。



2023-08-13 (日) 10:22:11更新
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