労働保険の年度更新、どこまで受託するの?
【社労士開業予備校では、ふとした疑問も真面目に考えてみます。】
今年のエッセンスコースは終わってしまいましたが、講座開講中にいただいた質問を取り上げてみます。カテゴリを「社会保険労務士の開業」にするのか「社労士開業予備校」にするのか、1分ほど悩みました。
ベテランの社労士先生なら「電子申請して、控えを送って終いやろ」と考えるかも知れません。多くの開業者がそうしているのが事実でしょう。
いや、開業前の受講生さんは考えが違います。
「年度更新の手続きをして、納付は(下の)納付書を使って終わりでしょうか?」
これが、どこまで受託するのかという疑問の質問。
ベテランの社労士先生の場合でも「そんなん納付までやったことない」「納付やったら、銀行とか金融機関の窓口に直接持っていったら良くない?」「アレにしたら!」と発想してしまいがち。だから、そこが開業前の方と開業済みの方との違い。
別に支払い・納付まで代行しても良いのですが、労働保険料って高いですから、自前で払って後で請求は辛いのでは。すでに書いたように納付までするのであれば、電子申請よりも直接金融機関で良くない?
多くの方は、納付書に関しては控えと一緒に顧問先様などに送っているのが実情でしょ。(そこまで調べたことないので、知らんけど。)
まあ、自動振替にしてもらうのが吉。そうすれば、控えもPDFで送れる。誰だ、PDFで送ったら電子帳簿保存法の対象になるって。そんなん…。
給与計算は?
給与計算の場合、どこまでと言っても、年末調整もあれば給与支払い報告書もある。法定調書は、、、、、
だから、給与計算の方が「どこまでするのか」が大事。支払い・振り込みに関しても、代行は可能ですが、内容のチェックをお客様にしていただくことを考えれば振り込みの代行は少々考え物。
(給与振り込みの代行は、お客様の事業所でネットバンキング→全銀データ使用で済んでしまいます。これは労働保険料と違って代行している開業社労士も少なくないと想像できます。が、私はやっておりません。給与計算の代行自体はオンラインで対応できても、ネットバンキングまではねえ。)
「どこまで受託するのか?」
これは、契約書で誤解の無いように書いておきたいところです。そうそう、保険給付の請求は従業員・被保険者が申請者のこともあるので、注意しましょ。
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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
※各府県会の情報公開規則(規程)が気になるなら、ご相談ください。
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次回は、4月13日です。
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