2月度SR-CLUB勉強会のご報告2023

【SR-CLUB勉強会は、社会保険労務士の資格をお持ちなら、だれでも参加可能なオープンな勉強会です。人事労務にご興味を持つ士業の先生もどうぞ!】

社労士開業予備校の修了生・関係者を中心に構成されているSR-CLUBの令和5年最初の2月度勉強会の報告です。先週の土曜日&祝日11日の開催でした。
(たまにご連絡をいただきますが、社労士開業予備校講座を受講しない方も勉強会に参加しています。問題無しです。)

今回のテーマは、1)働き方改革関連法の振り返り、2)インボイス制度の情報でした。が、2)インボイス制度の情報は、時間の都合でカット。

働き方改革関連法+アルファの復習と言うことで、皆さん気軽に参加できたのではないでしょうか。12月と違い、会場は11名の参加で大盛況、オンラインは4名の参加。

レジュメや資料類は公開できませんが、ここにあることが全てです。

社労士開業予備校・2月度SR-CLUB勉強会のご報告2023:働き方改革実行計画
※クリックすると、ポップアップして多少見やすくなります。

ただ、実際の内容は絞っています。
1.時間外労働の上限規制、2.年次有給休暇の年5日取得義務、3.労働時間の状況の把握の実効性確保、4.月60時間超の時間外労働の割増率引き上げ、5.同一労働同一賃金、6.賃金債権の時効延長、7.70歳までの就業機会確保、8.育児休業の改正、9.パワハラ防止措置の義務化の各項目。1つ10分チョイです。

2019年から始まっていますが、法改正の理解はもちろんですが、実際の対応は出来ているのか。今回のポイントは、そこです。知ってるだけじゃなくて、開業ならお客様にどこまで指導しているのか、勤務なら勤務先の状況をどこまでフォロー出来ているのか。

例えば、「同一労働同一賃金」の対応は、本当は何をしなければならないのか。
3年前4年前に対応できていなくて、今から対応するとは思いません。でも、処遇差の説明義務はしなくてはならない。「パートタイマーだから」は説明理由になりません。

例えば、「月60時間超の時間外労働の割増率引き上げ」。
知ったかぶりをするのなら「ああ、就業規則・賃金規程に、60時間超の時は50%と書いとけば良いのよ。何エラそうに、勉強会ですること??」となります。が、開業社労士なら、違う視点でアドバイスをしなければならないと考えています。

参加者から意見が出ました。
「もう、全部対応できていて当たり前じゃないですか。70歳までの就業機会確保は努力義務なので、企業によって違うでしょうけど。」
うーん、現場見てないから。それって理屈で有り、理想ですよね。社会保険労務士がアドバイスしても、実行するのは企業の皆様…。いつも言ってますけど「やらなくて良い、対応しなくて良い、とは言えない」のです。

と言うことで、5時過ぎに勉強会は終了。
何人かで缶ビール会の買い出しに行き、始まったのは5時半ごろ。

社労士開業予備校・2月度SR-CLUB勉強会のご報告20232023-02-11 17

どんな話題が出ていたかと問われれば、テーブルによって違っていたそうです。缶ビール会の参加者は10名。家庭の事情で勉強会後すぐに帰られたKさん、いつも差し入れありがとうございます。←「勉強会の間ずっと、ええ匂いしてて働き方改革の復習になりませんでした」と数名から。

で、盛り上がって、盛り上がって、、、、、
京都や加古川、堺の方、無事自宅にたどり着きました? 某Nさんから翌朝遅くに「気がついたら、自宅じゃなく、事務所で寝ていました」と。

次回以降の予定

令和5年・2023年
4月以降は未定です。今月中に、4月からの1年間の予定を立てるつもり。第2土曜日になるか、第3になるかは、日程を調整しない限り分かりません。

4月以降スピーカーをしていただける方を募集しています。

オンラインの会員談話室

すでにSR-CLUBメーリングリストではお知らせ済みですが、4月から月に1回第4木曜日、オンラインの会員談話室(オンラインサロン)を設けています。参加を希望される場合は、SR-CLUBへまずはご入会ください。参加費用は、無料です。

次回は、来週の2月23日です。祝日ですが、もちろん有り。

2023年エッセンスコース講義日カレンダー

エッセンスコースを受講してから、真剣に悩んでください。
令和5年開講のエッセンスコースは、まだまだお申し込みいただけます。講義日のカレンダーを貼っておきます。会場受講・オンライン受講ともに可能です。
A)営業・顧客開拓        1/14(土)
B)電子申請、運営・料金     1/15(
C)人事・コンサル、是正勧告対応 1/21(土)
D)就業規則の作成実務      1/22(
E)給与計算、許認可、助成金   2/ 4(土)
F)社会保険・労働保険の実務   2/ 5(
G)事例研究           2/18(土)
↓ ↓ 今ならココから受講できます。
B)電子申請、運営・料金     2/25(土)
A)営業・顧客開拓        2/26(
D)就業規則の作成実務      3/11(土)
C)人事・コンサル、是正勧告対応 3/12(
F)社会保険・労働保険の実務   3/25(土)
E)給与計算、許認可、助成金   3/26(

エッセンスコース受講申込書」を見ていただくと分かりやすいです。受講申込みの締め切りは、それぞれ希望する受講初日の1週間前です。就業規則単科受講各種申請単科受講などの単科受講は、3月でも受講申込み可能です。

エッセンスコース
2月17日頃までフルプラン(6日間)申し込めます、モデルプラン


合同事務所・共同事務所

令和5年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。令和4年試験合格者の方もどうぞ!
次回は、4月です。

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