給与計算業務は受託すべきか否か

【社労士開業予備校では、その業務のメリットデメリットを考えます。】

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給与計算を受託するときのメリットとして、次のようなことが言われています。

  • 顧問契約を切られにくい
  • 顧問料にプラス給与計算代行業務の料金
  • 社会保険・労働保険の手続き業務がシームレスにつながる
  • 税理士からの紹介が増える
  • クラウド型の給与計算システムなら、世界中どこでもできる

これらは、本当?
全て前提条件がある気がしますが?
良いことばかり言われると、ついつい疑ってしまいます~。

「私は、コンサル業務しかしないので、給与計算などはすることさえ考えたことはない。」
あっ、そうですか。

社労士開業予備校・給与計算業務は受託すべきか否か

  • 顧問契約を切られにくい
    全くミスもなく、低料金での受託なら、それは事実と言えるのかも。ただし、給与計算でのミスは目立ちやすい。それが発端となって、顧問契約解除もされやすい。神経ピリピリになりますわね。
    (個人的には、翌月の給与計算で調整できることまで大げさに騒ぐのはどうかと。)
  • 顧問料にプラス給与計算代行業務の料金
    従業員数等が30名なら、例えば顧問料月額3万円に給与計算分の3万円/1回をプラスできます。年間なら36万円と給与計算42万円で、1社から80万円近く。勤怠集計をどこまでするのか、勤怠管理のシステムをどうするのか、そこが問題です。API連携できれば、確かに締め日あたり1000人でも、理屈の上では一瞬です。でも、依頼されたら、という前提。「給与計算、意外と高いねえ。顧問だけで」も十分あり得ます。
    (昔、大阪に本社のある某上場企業に「1人1回400円」で提案したら、「うちは100円でやってもらってる」と返答されたことがあります!)
  • 社会保険・労働保険の手続き業務がシームレスにつながる
    これは、間違いないです。が、書きませんでしたが、労働基準法の方が影響があるような…。残業時間の把握=36協定の周辺、残業代単価の間違い、年休の取得状況、、、、、給与計算業務を受託することで、労務管理のことで逃げることが出来ない状況が生まれます。ありがちなのが、「社会保険労務士に給与計算を頼んだら、残業代の時間単価が大幅にアップした→契約解除」。
  • 税理士からの紹介が増える
    これも、間違いないところかと。ところで「自計化」という単語を聞いたことあります? 自計化を進めるなら、給与計算も自計化(自社での計算)が良い形ではないでしょうか。数ヶ月は伴走支援して、あとは自社で給与計算。もちろん、クリニックや小規模な事業所では、できないこともあるでしょうが。
  • クラウド型の給与計算システムなら、世界中どこでもできる
    これも、それ自体は間違っていません。でも、プライベートの海外旅行をしているときに、給与計算の業務をしたい? 渡航先を決めるのに、ネット環境が優先事項になったりして。私には、ワーケーションのような働き方は無理かな。

「結論はどうやねん!」
そんなん、自営業だったら、自分で決めることでしょ。

某大学の社労士会で

関西の某国立大学の卒業生社会保険労務士が集まった会で、ちょうど給与計算受託の可否についての話題が出ていた模様。そこでは、「給与計算は受託してはいけない」という声が大きかったそうで…。合同事務所のメンバーで参加してきたという話を聞いたので。

理由までは確認できませんでしたが、憶測で書くと「締め日ごとに行動が縛られる」「神経を減らしてまでやってられない」「単価の割に売上げに~」くらいでしょうか。

だから、企業内でやっていたそのままの形で受託すると、しんどいのは当たり前。給与支払報告書なんて、郵便でやってられない→企業さんにお願いして端末等でするとか工夫すればOKなことも。

「ラクにする方法」を提案しなければ、これからの社会保険労務士ではない、そう言い切って良いでしょう。某国立大学だと偏差値も高いのにアイディア・創造力はないのか、あっ、社会保険労務士になるくらいだから…。

2023年エッセンスコース講義日カレンダー

エッセンスコースを受講してから、真剣に悩んでください。
令和5年開講のエッセンスコースは、まだまだお申し込みいただけます。講義日のカレンダーを貼っておきます。会場受講・オンライン受講ともに可能です。
A)営業・顧客開拓        1/14(土)
B)電子申請、運営・料金     1/15(
C)人事・コンサル、是正勧告対応 1/21(土)
D)就業規則の作成実務      1/22(
E)給与計算、許認可、助成金   2/ 4(土)
F)社会保険・労働保険の実務   2/ 5(
↓ ↓ 今ならココから受講できます。
G)事例研究           2/18(土)
B)電子申請、運営・料金     2/25(土)
A)営業・顧客開拓        2/26(
D)就業規則の作成実務      3/11(土)
C)人事・コンサル、是正勧告対応 3/12(
F)社会保険・労働保険の実務   3/25(土)
E)給与計算、許認可、助成金   3/26(

エッセンスコース受講申込書」を見ていただくと分かりやすいです。受講申込みの締め切りは、それぞれ希望する受講初日の1週間前です。就業規則単科受講各種申請単科受講などの単科受講は、3月でも受講申込み可能です。

エッセンスコース
2月17日頃までフルプラン(6日間)申し込めます、モデルプラン


合同事務所・共同事務所

令和5年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

社労士資格活用講座は、残り1回。直前申し込みでも大丈夫です。

エッセンスコース(実務講座)は、始まっています。
まだフルプランの受講も間に合います。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。令和4年試験合格者の方もどうぞ!
次回は、2月11日の祝日です。

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