顧問先が鉛業務を行っているので、その辺を勉強したい

【社労士開業予備校では、避けられがちな労働安全衛生についても研鑽する機会を考えます。】

社労士開業予備校エッセンスコースの修了生さんから、ご相談を受けました。この修了生さん、少し他の方とは違っております~、関係ないか。
「顧問先の会社で、鉛業務を行っています。勉強したいなと思っているのですが、どうしたら鉛業務や周辺のことを勉強できますか?」

ザックリしすぎですが、リアルで質問をいただいてしまったので、答えないわけにはいけません。が、少し考えれば分かります。鉛業務なら、鉛作業主任者の講習が行われているので、その技能講習を受けることが近いのではないでしょうか。ちなみに、鉛業務だけに限定している訳ではありません。ガス溶接やボイラーなら、免許受験が面白い。
▶厚生労働省静岡労働局:作業主任者選任業務一覧表(PDF)
▶中災防:作業主任者の選任が必要な業務一覧表(労働安全衛生法施行令第6条号別)

加えて、第一種衛生管理者を勉強すれば、実務的なことだけでなく、また鉛業務以外でも応用の利く法令の基礎知識は習得できます。実務経験はクリアできる開業年数です。

社労士開業予備校:顧問先が鉛業務を行っているので、周辺情報を勉強したい

技能講習のことをすすめると、修了生さん曰く
「確かにそんなのがありましたね。すっかり忘れていました(!?)。」
技能講習の費用自体は何の問題でもないのだそうです。

Amazonなどで調べれば「○○作業主任者テキスト」が中災防から出版されていることが分かります。費用をケチるなら、そのテキストを購入して読むのがベターでしょ。

来年令和6年4月には、化学物質規制の改正もありますので、勉強することはいくらでもあります。
(今年の4月から実施されている事項もあり、令和5年4月は努力義務・令和6年4月には義務化のものもあります。)

いちおうリンクを張っておきます。
▶厚生労働省:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~
合同事務所・共同事務所のミーティングで確認したら「製造業・工場のある業種の顧問先がメンバーのうち、ほとんど無いことが判明。私のお客様には製造業も工場もありますよ!)

社労士業務をやっていてもボーッとしていると関係しないジャンルの法令や情報には疎くなりがちです(私の場合)。今回も「作業主任者の技能講習」を自分の口から言ったのが久しぶりだったのを思いました。

ありがとうね、修了生さん。


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次回は、12月16日です。

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