定額減税を、年末調整で一括で行いたい

【社労士開業予備校では、コンプライアンスを重視しています。】

令和6年の所得税や住民税については、6月から定額減税が実施されます。ちゃんと公式で確認しておきましょう。
▶国税庁:定額減税 特設サイト

根拠法令を探していたのですが、根性無しなので探しきれませんでした
。所得税法や住民税法の個別じゃなく、特例措置法か何か分かりません。少なくとも、社会保険労務士の扱える法令=別表第一には含まれていないないでしょうが。

社労士の界隈では「定額減税は面倒くさい」「結局、年調で一括してやっても一緒じゃないの」等々言われております。今回の定額減税、6月1日の対象者に対して6月から実施せず、年調だけで一括処理・計算したいと言う声が聞こえてきます。

社労士開業予備校:定額減税を、年末調整で一括で行いたい

労務相談顧問の場合

「年末調整だけで対応したい」そうお客様から質問されたのなら~

「顧問税理士の先生にご確認ください。」
不親切と思われようが、私ならこのように答えます。先の特設サイトにあるQ&Aには「年調での一括対応で構わない」とは書いていません。Q&Aは、今のところ4月11日追加分が最新です。

Q&Aにも書いていないことは、個別の税務相談になるかも知れません。そのため、この質問に答えると税理士法違反となる可能性があるのではないかと考えています。Q&Aに書いてあれば、良いんですけれど。

給与計算代行を受託の場合

社労士の側から

こちらから、年調での一括計算を提案できるのか。提案はできても、所得税法等を無視するのは、良いのでしょうか。

「顧問税理士もOKと言ってる」場合でも、リスクがあるとは思わないのでしょうか。

確かに面倒です。給与計算ソフトやクラウド系システムを導入している場合がほとんどでしょうが、給与明細書の記載項目を設定する必要はあります。ちゃんと計算されているのか、表示されるのかのチェックもいる。お客様ごとに設定するので、給与計算受託件数分はやらなければならない。本当、面倒です。

でも、「面倒」だからお金をいただいていると思っていますが、私は。それに、賃金支払い5原則に反しない??

お客様の側から

お客様の方から「年末調整でまとめて計算して」と言われるケースが想像しにくいのですが、一応こういう場合もあるかと。

お客様の側で面倒なことはありませんし、代行してるのは社労士。
(従業員・社員から説明しろと言われたり、質問はあるので、全く手を煩わさないとは思っていません。)

「顧問税理士の先生は、OKとおっしゃっていますか?」
「従業員・社員さんから6月から始まるはずの定額減税になっていないと、文句言われませんか?」
最悪税務署や労基署に駆け込まれても困る気がします。リスクを減らすのが仕事だと思っているので、リスクを増やしてどうする?

書面で取っときます? 顧問税理士が大丈夫と書いた書面や従業員個々人の年末調整で構わない旨の書面など。でも、根本は法令ですよね。

社労士なら

税理士の先生が「定額減税は、年末調整だけで処理してもらっても大丈夫ですよ。それを確認した書面も準備しますよ。」とまで言ってもらえる??

年末調整は社労士の業務と位置付けてる連合会の言い分は何もないの? 注意喚起くらいは必要だと思いますが。いや、都道府県会でも良いんですけど。税理士登録の社労士先生も多いことだし、意見はもらえるのでは。

こちらに法令とかも書いてありますね。
▶マイナビ税理士:定額減税とは?2024年(令和6年)6月からの所得税の源泉徴収を分かりやすく解説

いや、良く考えて対処することをおすすめします。


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