その36協定の電子申請、もしかしたら無効かも

【社労士開業予備校では、基礎的基本的な事項の確認にチカラを入れています。】

36協定の押印・署名の省略が可能な件について、過去にもブログ記事としてアップしています。
「36協定、押印・署名が不要なの知らないの!」
(本家・大阪社労士事務所のブログでも何度か書いています。)

「まさか!」と思ったのですが、身近なところで問題が発生しました。36協定の電子申請での大きなミスです。最初に書いておきますと、社会保険労務士のミスで36協定が無効な状態になっているかも知れません。

改めて、36協定の押印・署名の省略、電子申請についてメモしておきます。厚生労働省の36協定のチラシが一番信用できるでしょう。
▶厚生労働省:2021年4月から 36協定届の様式が新しくなります

36協定の電子申請の手順について、先のブログ記事のコピペになりますが、次の通りです。(一部ちょこっと修正)
1)36協定書の原案をお客様からヒアリングの後に作成
2)36協定書をお客様へ送付(PDFか、印刷して郵送か)し、労働者代表に確認してもらい、押印等してもらう
3)締結できた36協定書を送付してもらう(PDFや画像でもOK)
4)36協定届を、送付してもらった36協定書を元に入力、送信
5)電子申請の受付、終わり、控え確認

社労士開業予備校:その36協定の電子申請、もしかしたら無効かも

  • 協定書がベースになります。協定書には「労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法(記名押印又は署名など)により36協定を締結すること」が必要です。
    • 協定書がないのに、36協定届を届け出ても無効なのは明白です。
    • 押印されていない契約書って、普通は見ないでしょ。
  • 紙ベースで36協定を労働基準監督署に届け出る場合、たいてい2部作成しますがホンマは正本・副本(控え)では有りません。1部が協定届、もう1部が協定書です。協定届・協定書を兼ねることが出来るので、同じように見えますが実は別物です。通達は、解釈総覧で確認を。
    • 【様式第9号と36協定の協定書】施行規則第17条第1項の規定により、法第36条第1項の届出は様式第9号によって行えば足り、必ずしも36協定の協定書そのものを提出する必要はないが、 当該協定書は当該事業場に保存しておく必要があること。また、36協定を書面で結ばすに様式第9号のみを届け出たとしても、時間外労働等を行わせることができないことはいうまでもないこと。なお、様式第9号に労働者代表の押印等を加えることにより、これを36協定の協定書とすることは差し支えなく、これを届け出ることも差し支えないが、この場合には、当該協定書の写しを当該事業場に保存しておく必要があること。
       昭和53.11.20基発642号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号
      (2部のうち1部はコピーで良いとする通達もあります↑。私もメンドクサ、いえ…。36協定書となった原本を届け出て、その時は協定書の写しを事業場保管しろ、とあります。なお、就業規則の意見書とは意味が違います。)
    • 運送業の36協定書や、労働組合がある場合は36協定書が別にあるはずです。使用者側・従業員労組側の2部の協定書が本来は必要です。
    • 労組がないと、使用者側(会社)が従業員側のものも含めて保管していると考えられているのでしょうか、たぶん。上記通達にもそう書いてありますが。

つまり、36協定を電子申請すると、郵送料や交通費は節約できますが、手間は通常の紙ベースの36協定の2倍近く掛かります。

36協定の電子申請で、いくつか質問

  • 過去にも同じように数度36協定を電子申請したが、無効でしょうか?
    はい、無効です。(協定合意が確認できない場合)
    • その場合は、やり直した方が良いのですか?
      過去に遡れませんから、36協定は。「届出日以降有効」ですからね~。
  • 労働基準監督署の調査で指摘されますか?
    さあ、正直分かりません。労働基準監督官が受付印のある控え(電子申請での受付控え)を見て判断するかと。そこで、「押印・署名等のある36協定書見せて」と言われなければ指摘されません。知らんけど
    (36協定の電子申請やってる事業場全部調べて、と厚生労働省・労基署や監督官に言いたい。)
  • 電子申請の時も36協定は2部必要?
    いえ、1部=協定書です。
    だから、契約書と一緒で押印は必要と考えて。
    協定届は画面で入力するのが、それです。
  • 36協定が無効とされた場合、社会保険労務士はどうなる?
    通常は是正勧告を受けて是正します。ただ、事業主からは信頼信用を無くすかと。表面上分かりにくいかと。
  • 36協定は、今から押印しても構わない?
    さあ、答えようがありません。ただ、多くの場合というか私の場合は従業員代表は決定していない前提で書面を作成するので、署名していただけることが多いと思います。最近はゴム印で氏名を押印することの方が少ない気がします。代表者印(丸印)は忘れずに押印!
    • 従業員代表がプリントされている36協定を見ると、「過半数代表者、適切な手段で選出していないのでは」と感じます。

もともと36協定を締結して、その協定書の内容を協定届に落とし込む(記入する)のが本来の形。「兼ねている」のは、協定書を作るのが面倒なので協定届で協定書を代用していると言った方が良いかも。対役所と内部の書面の違いが分かっていないとね。

ちなみに、合同事務所・大阪社労士事務所には、労使協定の書籍が確か3冊ほど有った記憶があります。「基礎からわかる36協定」小冊子は別カウントです。
Amazon「36協定」で検索

エッセンスコースで講義している?

はい、当然のことながら「36協定書と36協定届が別物である」ことについて講義しております。レジュメのページ数ですか? 就業規則、電子申請、是正勧告などの講義に含んでいます。メモを足らないのは主催者側の責任ではありません。

昨年までの社労士資格活用講座では、「36協定書と36協定届が別物である」ことはお話ししておりました。今年の資格活用講座からは内容を変更したため、掲載していません。

2024年のエッセンスコースからは、より分かりやすい内容を加えます。

※ご本人の名誉のため、脚色しています。

まだ、いた…

令和5年10月3日(火)追記

衝撃的なことに、また私の身近なところで、36協定書なしに36協定届の電子申請を行っている社会保険労務士1名を発見。

この件、冗談抜きに連合会から注意喚起した方が良いと思いますが…。


合同事務所・共同事務所

令和5年6年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

社労士資格活用講座は、8月から開講しています。無料ですが、要申込みです。レジュメ資料だけご希望の方は、▶こちらから。

エッセンスコースは、2024年1月から開講予定です。
エッセンスコースは、お申し込みできます。早期割引使ってください。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。令和4年試験合格者の方もどうぞ!
次回は、10月14日です。

a:202 t:4 y:1