自宅を事務所として開業する場合の注意点

【社労士開業予備校では、誰も言ってくれないことにも焦点を当てます。】

たびたび出す「事務所問題」ですが、何で誰も真剣に考えないのか不思議です。合同事務所・共同事務所を運営しているからではなく、本当何でなんでしょうか?

最近の事務所関係のブログ記事
事務所の所在地は、営業・顧客獲得に影響する?
「ぶっちゃけ事務所は自宅でも良い?」

社会保険労務士会的には、自宅を事務所にしようが何ら登録する際には問題になりません。そもそも事務所の所在地を示す書類の提出を求められませんから。ちなみに、勤務社会保険労務士も勤務先の在籍証明書などはないので…、どこでも登録できるかも←まあ、メリットはないですが。

で、自宅事務所にした場合の問題点は?
今回は外部の方から見た問題点を挙げます。
●打ち合わせ場所をどうする?
●現地調査にどう対応する?
●立ち入り調査にどう対応する?

ざっとこう言ったところでしょうか。

社労士開業予備校:自宅を事務所として開業する場合の注意点

  • 打ち合わせ場所をどうする?
    「事務所で打ち合わさせていただくことは可能でしょうか。うちの会社、応接スペースがなく、音もするので。」
    そう言われることも少なくありません。とくに開業当初の「小さな会社」をターゲットにしている時は、ありがちです。
  • 現地調査にどう対応する?
    開業時は個人事務所でスタートする方がほとんどだと思います。いきなり社会保険労務士法人からスタートする方もいますが、資金的にある程度余裕があると推測できます。
    個人事務所・個人事業の場合は、登記事項証明書がありませんので、現地を確認することが事業の確認になります。少し規模のある会社ならば、現地確認は必ず行います。つまり、何らかのタイミングでお客様なり見込み客は、事務所をチェックします。私の場合は、「実は契約前にビルのドアの前まで行って、確認しましたよ」と言われたことさえあります。
  • 立ち入り調査にどう対応する?
    マイナンバー管理を委託する際には、委託先(社会保険労務士)を監督しなければなりません=監督される立場が、私たち社会保険労務士です。 監督を怠った結果、社会保険労務士からマイナンバーが漏えいした場合は、委託した会社(顧問先等)が番号法に違反したと判断される可能性があります。
    立ち入り権限は番号法に基づきます(実際は契約書です。通常は「立ち入り調査を拒否できない」と考える方が自然です。顧問先等が責任を問われますから。

この3つをクリアできれば、自宅を事務所にしても良いのでは。すでに書いたように社会保険労務士会的には、自宅事務所は登録に際しては何ら問題になりません。ですが、この3つをクリアできるか今一度対応策を準備、用意しておきましょう。

自宅なら何とかなっても、いわゆるバーチャルオフィスの場合は打ち合わせスペースを別途料金で対応できるとしても、「マイナンバー立ち入り監督」には対応できないでしょうね~。

まあ、マイナンバーを取り扱わなければ、立ち入り調査は関係ありませんし、現地調査をする会社は目安100名以上。打ち合わせは、何らかの方法で場所を生み出すしかありませんが、頻度的にはそう多くありません。

あっ、そうそう
「近くに来ましたので、事務所に寄らせてもらいました。」
これ、意外と多いですよ。


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