自宅を事務所として開業する場合の注意点
【社労士開業予備校では、誰も言ってくれないことにも焦点を当てます。】
たびたび出す「事務所問題」ですが、何で誰も真剣に考えないのか不思議です。合同事務所・共同事務所を運営しているからではなく、本当何でなんでしょうか?
最近の事務所関係のブログ記事
▶事務所の所在地は、営業・顧客獲得に影響する?
▶「ぶっちゃけ事務所は自宅でも良い?」
社会保険労務士会的には、自宅を事務所にしようが何ら登録する際には問題になりません。そもそも事務所の所在地を示す書類の提出を求められませんから。ちなみに、勤務社会保険労務士も勤務先の在籍証明書などはないので…、どこでも登録できるかも←まあ、メリットはないですが。
で、自宅事務所にした場合の問題点は?
今回は外部の方から見た問題点を挙げます。
●打ち合わせ場所をどうする?
●現地調査にどう対応する?
●立ち入り調査にどう対応する?
ざっとこう言ったところでしょうか。
- 打ち合わせ場所をどうする?
「事務所で打ち合わさせていただくことは可能でしょうか。うちの会社、応接スペースがなく、音もするので。」
そう言われることも少なくありません。とくに開業当初の「小さな会社」をターゲットにしている時は、ありがちです。
- 現地調査にどう対応する?
開業時は個人事務所でスタートする方がほとんどだと思います。いきなり社会保険労務士法人からスタートする方もいますが、資金的にある程度余裕があると推測できます。
個人事務所・個人事業の場合は、登記事項証明書がありませんので、現地を確認することが事業の確認になります。少し規模のある会社ならば、現地確認は必ず行います。つまり、何らかのタイミングでお客様なり見込み客は、事務所をチェックします。私の場合は、「実は契約前にビルのドアの前まで行って、確認しましたよ」と言われたことさえあります。
- 立ち入り調査にどう対応する?
マイナンバー管理を委託する際には、委託先(社会保険労務士)を監督しなければなりません=監督される立場が、私たち社会保険労務士です。 監督を怠った結果、社会保険労務士からマイナンバーが漏えいした場合は、委託した会社(顧問先等)が番号法に違反したと判断される可能性があります。
立ち入り権限は番号法に基づきます(実際は契約書です。通常は「立ち入り調査を拒否できない」と考える方が自然です。顧問先自身が責任を問われますから。
この3つをクリアできれば、自宅を事務所にしても良いのでは。すでに書いたように社会保険労務士会的には、自宅事務所は登録に際しては何ら問題になりません。ですが、この3つをクリアできるか今一度対応策を準備、用意しておきましょう。
自宅なら何とかなっても、いわゆるバーチャルオフィスの場合は打ち合わせスペースを別途料金で対応できるとしても、「マイナンバー立ち入り監督」には対応できないでしょうね~。
まあ、マイナンバーを取り扱わなければ、立ち入り調査は関係ありませんし、現地調査をする会社は目安100名以上。打ち合わせは、何らかの方法で場所を生み出すしかありませんが、頻度的にはそう多くありません。
あっ、そうそう
「近くに来ましたので、事務所に寄らせてもらいました。」
これ、意外と多いですよ。
合同事務所・共同事務所
令和5年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。令和4年試験合格者の方もどうぞ!
次回は、4月15日です。
a:1047 t:2 y:3