「ぶっちゃけ事務所は自宅でも良い?」

【社労士開業予備校では、「事務所」の在り方について真剣に考えています。】

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社労士資格活用講座の参加者さんから、素朴な質問をいただきました。
「社会保険労務士事務所を開業するとして、まずは自宅で開業しても問題はないでしょうか?」

事務所の場所についてブログなどで書いているせいか、「自宅開業」に否定的な考え方を持っていると思われている? 参加者さんは、そういうことは思わず、シンプルに考えたようです。
「開業しても売上げがゼロですので、そんな状態で事務所のお家賃を出せるかというと若干不安な気持ちがあります。」
これ、当たり前です。

私桑野は、開業時は実家つまり両親の持ち家で開業しました。一室を事務所仕様に変えて、事務デスクや打合せテーブルを置きました。
(打合せで「これ、食卓ですよね?」とツッコミがあったことも。現地調査に来た管理部門の方に笑われたことを今でも覚えています。)

社労士開業予備校・「ぶっちゃけ事務所は自宅でも良いのでしょうか?」

自宅(一軒家)で開業して良い方

一軒家をお持ちなら、何の問題もありません。ただ、入り口が家族の動線と交わるのがイヤな場合は、改築やリフォームをされるケースもあります。実際に、エッセンスコースの修了生さん何人かから「工事しました」と伺いました。

人材紹介業の手続きを理解しておくと、面白いかも。

分譲マンション↓も「持ち家」なのですが、少し事情が違います。

分譲マンションで開業する場合

理屈の上では、たぶん住居用になっていますので、管理組合の許可を得て、事務所(事業用)として利用します。管理規約でそうなっていますので、私の勝手な決めつけではありません。大阪だと大阪駅梅田駅周辺のいくつかのマンションは住居用でも「SOHOも可」となっていました。

分譲マンションで開業する場合は、いくつか気を付けてください。

(ただ簡単に管理組合の許可が出るかというと、可能性として「不特定多数が訪問する」として認められにくいのではないかと推測できます。実際に管理組合の許可を取った先生、教えてください。)

  • グーグルマイビジネスを利用すると、グーグルマップのマンションに「○○社労士事務所」と表示されることがあります。モロバレ状態ですので、ホームページ作成の際はご注意ください。分譲マンションの賃貸でも同じです。

民間の賃貸アパート、公営のアパートで開業する場合

事業用で契約しない限りは、住居用で契約していると思います。通常は、事業用に転用するのであれば、オーナーさん・不動産屋さんに話しを通しておきましょう。一応、注意喚起として書いておきます。
(消費税の関係が出てきます。)

「副業レベルだから、構わないでしょ?」と私に言われても、反応できません…。グーグルマイビジネスは、やっぱりご注意を。

いわゆるシェアオフィス、バーチャルオフィス

個室タイプであれば、何ら問題はありません。

バーチャルはバーチャルですから…。打合せは、場所を提供してもらえるところが多い印象です。

ただし、「執務室・事務室」を情報セキュリティの関係で監督・確認できるかとなると、事実上無理ですね。マイナンバー・個人情報の面で連合会がコメントしないのは不思議です。

いわゆる間借り

知り合いに企業経営者や士業の方がいるなら、そのオフィスの一部(イメージだと机とイスだけ)を借りることも可能です。

その方との関係が良好なら、間借りも面白いかも知れません。経験がないので何とも言えませんが、その方が「場所代、もっと寄こせ」と言わないタイプなら、借りてみたいです。

ああ、電話は何とでもなります。弁護士の先生から伺ったところでは、弁護士事務所を開設するには固定電話、大阪だと06で始まる電話番号が必要らしい。050から始まる電話では、アカンと聞いたのが少し前。今はどうか知りません。

自宅の場合、次をどうするのか

数件顧問契約が取れれば、小さなレンタルオフィスの家賃代くらいになれば、自宅から飛び出しても良いのではないでしょうか。もちろん、考え方次第ですが、売上げと共に、事務所の広さもステップアップする、そう考えている方も少なくないと思います。

大阪の本町周辺でも最近は安いですから、グレードさえ気にしなければ家賃だけなら月3万円で独立したレンタルオフィスを借りられます。電話やインターネット回線の準備なども含めれば、月5,6万円ほどか。入居時にオフィス家具の類いが必要です。

行政書士兼業の場合は

事務所要件のチェックが入ってくるので、一般的にはバーチャルオフィスはダメ。事務所の使用権原(正当に使用できる根拠)が必要になってきます。東京都には「行政書士事務所OK」のバーチャルオフィスがあるらしいですが、詳しくは知りません。←行政書士開業者によると都道府県によって違うことはないらしいのですが。

行政書士として開業されるなら、事務所要件は常識だそうですが…。

あっ、自分の親所有の家で行政書士事務所を開業する場合であっても、別途使用承諾書が必要です、念のため書いておきます。

自宅からのステップアップでも、何ら問題なし

「えっ、合同事務所へ誘わないの??」←少ないでしょ、全国的に。

自宅開業でも良いと思いますよ。一軒家だと余計な心配はいらないが、分譲マンションの場合は管理規約があることを忘れずにどうぞ。
(管理組合の役員さんに相談するかどうかも、ご自身でご判断ください。)

ホームページも作らない、ホームページを作っても大々的に宣伝しない(グーグルマイビジネスに登録しない)のであれば、あるいは例えば事務所所在地を「町名」とか「○丁目」で止めてしまえば、まあ事務所の存在は分からないと言えば分からないです。
(バレないと言った方が正しいかも。)

連合会は、事務所要件・使用権原のチェックをする気がないようですので、他の法律やルール、規則規約に抵触しなければ、自由に事務所を開設して良いはずです。

情報公開規則(情報公開規程)への対応

(2024年2月6日追記)
開業社労士・社労士法人の社員は、氏名や所在地などが公開されます。

平成19年6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画」に対応するため、平成20年3月14日に「全国社会保険労務士会連合会情報公開規則」が改正され、資格者に関する国民に有用な情報の開示を行う扱いとなっています。


合同事務所・共同事務所

令和3年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

顧客開拓・運営実務コースは、11月に開講します。お申し込みできます。

社労士資格活用講座は、8月から開講&受講料無料、受講申し込みいただけます。
2022年開講のエッセンスコースは、8月から受講申し込み開始します。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。
次回は、10月16日です。

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