2月度SR-CLUB勉強会のご報告2022
【SR-CLUB勉強会は、社会保険労務士の資格をお持ちなら、だれでも参加可能なオープンな勉強会です。人事労務にご興味を持つ士業の先生もどうぞ!】
社労士資格活用講座へお気軽にご参加ください。
社会保険労務士として開業を考えている方、登録をしようかどうか悩んでいる方、遠慮無く参加してください。参加費は無料です。▶社労士資格活用講座に参加時であれば、無料で個別相談もご利用いただけます。社労士開業予備校▶エッセンスコース等に参加しようと思っている方も是非! 2月からでも間に合います。オンラインでも対応します⇒▶ZOOMまで。
社労士開業予備校の修了生・関係者を中心に構成されているSR-CLUBの令和4年2月度勉強会の報告です。
まん延防止等重点措置が発令されており、オミクロン株のこともあり、会場開催は少しばかり不安です。ただSR-CLUB勉強会では会場でも開催しています。
さて、今回のテーマは2つ。
メインが「労働時間、休憩」で、サブが「改正育児介護休業法4月施行分」です。
で、今回の大失態。。。。。
会場の写真を撮影するのをすっかり忘れていました。オンラインのZOOM画面もキャプチャーするのを忘れるという…。
で、会場参加が8名(+1名ゲストさんが欠席)、オンラインが10名の合計18名。なかなかの盛況でした。
今回は、メインテーマが「労働時間、休憩」と言うことでしたが、真面目にこのあたりを考えると時間はいくらあっても足りません。取りあえず、基本的なこと、重要なことにフォーカスしました。
引用した労政時報の情報で、参加者さんが混乱に陥る状態になりましたが、火曜日までにはその情報もまとめておきます。
その他の内容は~
- 企業では所定労働時間主義(始業終業)を採用しているが、場合によっては実労働時間で考えないと、労働基準法違反になることも少なくない(勉強会では、ケースで勉強)
- 休憩時間は、6時間で考え方が分かれるが、ボーッとしていると労働基準法違反になる
- 年次有給休暇の取得促進策として半日年休制度は有効だが、通達ではめちゃくちゃひねくれた書き方で認められているという、何というか
- 一斉休憩の適用除外協定は、お昼の電話当番以外でも使える、意外と有能な労使協定
懇親会も写真ありませーん。
おつまみはほぼ無しで、缶ビール、缶チューハイだけで飲み会、そして話すときは一応マスク着用していました。
私、イスの上で寝ていました。。。。。
次回以降の予定
4/16 勉強会(テーマ、講師とも未定)
6/11 勉強会(テーマ、講師とも未定)
来年度令和4年度の計画は全然立てていません。6月は親族の結婚式がありますが、日程の確認不足です。4月か6月にはITコーディネータを招いて、情報セキュリティあたりをミタビ勉強したいのですが。
2月下旬になれば、少しは落ち着いて計画を立てられるかも。日程だけでもと思い、決めました。4/16,6/11です。(令和4年2月17日(木)追記)
合同事務所・共同事務所
令和4年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
社労士開業予備校
社労士資格活用講座は、令和4年8月から開講予定。
2022年開講のエッセンスコースは、まだまだ受講申し込みの受付を行っています。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。
次回は、上記のように日程未定です。
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