申請書や届を、宅配便で送るのはアウト?
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合同事務所のメンバーである開業社会保険労務士と雑談していて、ふとお客様から送られてきた「もの」を見て、言ってしまいました。
私 「それ、何入ってるの?」
某氏「ああ、雇用調整助成金の申請書と添付資料ですよ。」
私 「あらら、信書は宅配便では送れませんよ。まあ、お客様だから仕方ないけど。」
某氏「レターパック渡すべきだったかも。」
日本郵政のホームページを見ると、
- 信書に該当するもの
■書状
■請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
■会議招集通知の類
【類例】結婚式等の招待状、業務を報告する文書
■許可書の類
【類例】免許証、認定書、表彰状
※カード形状の資格の認定書なども含みます。
■証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
■ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章
- 信書に該当しないもの
■書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、◇講習会配布資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書
■カタログ
【類例】◇専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシ、◇店頭での配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレット
■小切手の類
【類例】手形、株券、◇為替証券
■プリペイドカードの類
【類例】商品券、図書券、◇プリントアウトした電子チケット
■乗車券の類
【類例】航空券、定期券、入場券
■クレジットカードの類
【類例】キャッシュカード、ローンカード
■会員カードの類
【類例】入会証、ポイントカード、マイレージカード
■ダイレクトメール
・専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
・専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
■その他
◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート
- ◇印は総務省における個々の相談において判断された事例。
申請書や届け書は、「請求書の類」でしょう。
個別の宛名が書かれているものが全て信書かというと、キャッシュカードとかパスポートは信書ではないとされています。社会保険労務士が関係するものであれば、求人票や出勤簿も、そう。ちょっとこの辺、どういう判断なのか知りたいところです。(まさか、白紙?)
顧問先などのお客様に送るカレンダーや小冊子は、信書ではないので、クリックポストを使ってもセーフ。同封する文書によっては信書になってしまうようですので、注意が必要です。
まあ、私の場合は宅配便は「荷物」でないと使わない。小冊子やカレンダーはクリックポストで、給与計算の資料はレターパックライトで。電子申請を使わないので、就業規則もレターパックライトで。特定記録を付けるより、レターパックの方が楽です。請求書は普通郵便ですけど。郵便ポスト近いですし。
お客様から送付される場合は仕方ありませんが、私たち社会保険労務士なら、信書か信書で無いかを判断し、信書なら郵便を使いましょう。
合同事務所・共同事務所
令和2年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
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次回は、10月17日です。
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