「社労士会に、懲戒の請求を出されました」

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先に書いておきます。内容が内容なのでマンマ記載できませんが、懲戒請求されたのは事実、懲戒の対象となった事案も近いものです。懲戒請求された本人には、ブログ記事としてアップすることの確認は取っています。
(誰?? お前じゃないのかって、突っ込みは!)

某府県で開業している社会保険労務士の話しです。

ある日、府県会の懲戒担当の委員会から電話があったそうです。それで、後日府県会の委員会に出席~。

懲戒請求されたことは電話で伝えられていたので、その説明をすることに。

懲戒請求の理由

  • 労働条件の不利益変更を、従業員の合意なく、社会保険労務士が先導して就業規則・賃金規程・退職金規程等を変更した。その変更により、従業員は大変な不利益を被っている。
  • 36協定の労働者側当事者である過半数代表者を、社会保険労務士が中心となって決めた。適法適正に選出された代表者ではない。ゆえに36協定は無効。
    • 就業規則の提出の際の意見を聞く過半数代表者も同じく。

はい、その開業社会保険労務士は知っているヒトで、そんなに悪いこと・勝手なことをするヒトではないと思っていました…。労働基準法を無視したような、労働契約法を無視するような行動に出るとは…。
(労働契約法は、別表第1には含まれませんが。)

懲戒請求をしたのは、顧問先企業の従業員さん1名から。企業別労働組合は無し、個人加入の労働組合に加入している従業員も無し。

社会保険労務士会に懲戒請求されましたが

で、事情を訊かれ、後日釈明?するために、再度府県会の懲戒担当の委員会に出席。

釈明

  • 労働条件の不利益変更にあたる就業規則等の変更を行ったのは、事実。ただし、従業員から合意書を取っており、懲戒請求をした従業員からは提出されておらず。もちろん、変更に当たっては従業員説明会を行った。
  • 労働者の過半数代表者については、36協定提出前に全員集会(朝礼?ミーティング?)で誰ともなく自主的に代表者候補者が立候補、信任や選挙のために挙手で確認を取っていた。
  • 就業規則の意見についても、従業員説明会の際に、36協定の代表者選出と同様の手順を取った。その開業社会保険労務士は、従業員説明会の制度説明者として同席。

合意書はコピーがあり、従業員説明会は議事録が残っていたという、非常に真面目な企業様だったらしい。36協定の代表者選出の議事録はないが、人数のメモ書きはあったそうです。

もちろん、その開業社会保険労務士への処分は、、、、、
「処分無し=無罪」。
(懲戒担当の委員会メンバーからは、ねぎらいの言葉も何もなかったそうで、そっちにムカついたとか。ホーソン実験ちゃうし。無実ちゃうんと思った内容ですが。)

冒頭にも書いたように、脚色しています。
ただ、顧問先企業の従業員さんが、なぜ「懲戒請求」という手段に出たのかは今も不明だとか。人事総務でも経理でもないので、そもそもその従業員さんと会話した記憶も無かったそうです。

この話しを目の前で聞いて、
「うーん、自分に置き換えたら、メチャクチャ怖いわ」
と思った次第。

過半数代表者の選出については、自分で作成した説明書や厚生労働省のリーフをお渡ししていますし、不利益変更については「説明会、合意書」の件も説明します。が、社長や人事労務の責任者に「変えて」と言われれば…。

日々、コンプライアンスを意識した事務所経営を行いましょう。


※追記:知っている社会保険労務士から連絡が来たのですが、幸か不幸か私ではありません。「自分のこと」を他のヒトのことのようには書けません。直接伺った話ですが、細かい部分までは訊ける訳もないので、既述のように一部の内容については脚色しています。


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