あっせんの勘違い

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社会保険労務士として登録すると、「特別研修」の受講お誘いがかかります。
特定社会保険労務士になりましょう、って案内です。

連合会でも推奨していますので、受講の是非についてコメントはしません。
が、勘違いが多いですね。

まず、昔は、「あっせん代理」を社会保険労務士なら誰でも出来たんです。
確か、平成14年だったでしょうか。
その後、和解交渉が出来るようになったのが、特定社会保険労務士の制度です。

和解交渉は、あっせんが開始してから終了までの間、できる。

社会保険労務士法第2条第3項
3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

そうです。
労働トラブルになったから、いきなり、相手方と交渉できる訳ではありません。
やってしまうと、社会保険労務士法違反です。(いわゆる非弁でしょうか。弁護士法。。。)

つぎの、価額、ナンボ請求するのか要求するのか、労働局のADRなら、1億円でも社会保険労務士単独で代理出来ます。
「間違ってる?」
60万円うんぬんは、民間ADR、つまり社会保険労務士会(建前は連合会だそうです)のADRだけが関係します。

結構この2つの点については、勘違いされている、登録したての方が多いようなので、書いておきます。

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