連合会への提言

社会保険労務士に更新制度を、そしてポイント制を

提案理由

  1. 社会保険労務士に関係する労働法・経済法は、近年改正や新設が多い
  2. 隣接士業、例えば税理士や中小企業診断士には類似の制度がある
  3. 社会保険労務士法第1条の2を実現するため

参考
(社会保険労務士の職責)
第一条の二  社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

内容

更新ポイントは次の2つとする。

★知識ポイント
★社会貢献ポイント

知識ポイント

労働法・経済法の改正などが多い近年の事情を考えれば、研修や自己研鑽によって新たな知識の習得は必然である。それを形・見える化したものを「知識ポイント」とする。
どのようなものが対象になるのかは、次のとおり。

  • 社会保険労務士会・支部の研修会
  • 自主的な勉強会
    ただし、開催等が情報公開されているものに限る。開催日等が非公開のものは開催自体の確認を取ることが出来ないため。
  • 公的団体・民間団体が主催する人事労務関係のセミナー・研修会
    ただし、開催等が情報公開されているものに限る。

必要ポイントは、年間10ポイントとする。1ポイントは2時間に相当させる。
ただし、1ポイント以上は公的年金をテーマとする研修会等で獲得することとする。社会保険労務士と公的年金は切っても切り離すことができないためです。「年金なんて知らん」では、社会保険労務士法を無視しているに等しいと感じます。

社会保険労務士の上位資格(無試験で社会保険労務士資格を取得できる資格)である弁護士の場合は、年間8ポイントを自動的に付与する。残り2ポイントのうち、1ポイント以上は公的年金をテーマとする研修会等で獲得することとする。

社会貢献ポイント

士業であるからには、当然であると考えます。
どのようなものが対象になるのかは、次のとおり。(一例)

  • 地域の事業への参加(自治体、商工会議所、PTAなど)
  • 消防団への参加
  • 献血
  • 社会保険労務士会の事業に対する協力
    ただし、協力に対して日当等の反対給付があるものは除く。想定しているのは、支部幹事等の無報酬での参加。=支部幹事のなり手がいないことにも対応できます。
  • 募金
    ただし、税法上の対象となるものに限定する。

必要ポイントは、年間10ポイントとする。
同一の事業(主催者が同一または同一と見なされるもの)は、年間で1ポイントの付与・獲得とする。ポイントが不足している場合は、最大5ポイントまで知識ポイント同等分を充当することができるものとする。

ポイント不足時

知識ポイント・社会貢献ポイントがそれぞれ10ポイントに満たない場合は、5ポイントを限度として1ポイント1万円として換算する。6ポイント目以上は、1ポイント2万円とする。
年度替わり後4月末までに不足ポイント分を納入するものとする。

不足ポイント分をお金で換算、処理した翌年以降の不足ポイントの単価は倍とする。

当面の間、開業ではない社会保険労務士(勤務、その他)には、知識ポイント・社会貢献ポイントとも半分の5ポイントを満たしていれば、更新できることとする。(5ポイントでクリア)

効果は?

  • 知識レベルの向上
  • 社会保険労務士会活動へのプラスの影響

反面、「更新ポイント制」があることで登録を躊躇する者が出てくることは想像に難くないが、より真面目に社会保険労務士になりたいと思うのであれば、更新ポイント制自体は登録の問題になるとは思えない。

まとめ

「できない」「やったことがない」ではなく、現に税理士や診断士には同様同等の制度があります。FPも同じような制度があると聞いています。

できないことはありません。
社会保険労務士会連合会の幹部の方が、どれだけ真剣に考えているかだけだと思います。

研修会に行かない社会保険労務士がどれだけ多いのか、そして最新の法改正の情報を入手しようと努力しない社会保険労務士の存在が、一般国民や役所の窓口での社会保険労務士の評価を落としています。

私の場合、研修会・勉強会への参加だけで2時間1ポイントなら、年間30ポイントくらいは稼いでいます。社会貢献は、結構難しいですね。頑張っても3~4ポイントでしょうか。




2015年2月14日の提案
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