社会保険労務士が2023年にすること

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あけましておめでとうございます
令和5年の元日

社労士開業予備校 講師と関係者一同

昨年の令和4年は、いかがだったでしょうか。
令和2年3年と続いた雇用調整助成金バブルから目が覚めたら、売上げが激減した、まだ雇調金が続いている、次の助成金を探している、顧問契約につなげたので安心、と色々な話しを伺っています。皆さまはどのコース?

少しだけ令和4年の法改正を冷静に振り返ると、、、、、

  • 中小企業、パワハラ防止措置の義務化
    どちらかというと期待外れの感があり
  • 育児休業の改正対応、4月と10月
    面倒になっただけ??
  • 101人以上への厚生年金保険の適用拡大
    事後相談はありましたが、顧問先・関与先からの相談は無し=パートタイマーの多い企業様で対象規模はないので

社労士開業予備校:社会保険労務士が2023年にすること

令和5年4月には、中小企業への時間外労働60時間超の割増率が50%以上に引き上げ適用。令和5年はこれしかないかもしれません。

建設業、運送業、医療業界は令和6年度に向けて対応を始めないと間に合わないでしょう。意識・根回しは今年度の3月までに済ませておきたいところ。

ウェブ給与明細や勤怠管理システムの導入は、DXではありません。ただのデジタル化ですので、お間違いの無いよう。結局RPAも盛り上がらず、ローコード・ノーコードの流れになっていますが、余程のニッチな業務分野でない限り市販の業務ソフトを検討、導入する方が効果的だと思いますが。外国企業の業務ソフト導入率は、非常に高いそうです。1バイト2バイトの文字の違いだけでは無いと思いますが、プロのITコンサルさんの意見を聞いてみたいところです。

労働時間にしろ何にしろ経営者の方々が「やれ」と号令や方針を立ててくれれば良いのですが、「良いモノを作るには時間が掛かる」「業界の事情も知らないのに」では始まりません。
(事例が認識を変えるためには一番効果的だと聞きました。が、「それはそれ、うちはうち」と思われるとイヤですね。「世間的にはどんな状況?」「同業同規模は?」って訊かれることが多いのに…。)

まあ、社会保険労務士の側としては真面目に人事労務・社会保険をサポートしていくのが、令和5年のようです。
(雇調金は、リーマンショック時から数えると、約10年ぶり。次は2032年かな。)

開業のタイミングとしては、ベストではありません。
が、雇用調整助成金バブルは前回も今回も結果ですから。労働時間管理や社会保険などの理屈を少しは受け入れてもらえるタイミングではないでしょうか。

今年開業するなら、エッセンスコース、取りあえず受講しておきましょ。


信義誠実の原則

メモとして書いておきます。(と言っても、コピペ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。

日本では、信義誠実の原則は、明文上は、民法1条2項に規定されている(昭和22年法律第222号により追加された)。民事訴訟法においても、平成8年成立の現行法において、第2条に訴訟上の信義則についても規定されるようになった。信義誠実の原則は権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなる(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。また、具体的な条文がない場合に規範を補充する機能を有する。

民法第1条2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。


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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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エッセンスコース(実務講座)は、今年1月から開講します。
まだフルプランの受講も間に合います。

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次回は、2月11日の祝日です。

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