労働保険の適用状況で、企業の人事労務が分かる

【社労士開業予備校では、これをお伝えしています「労働保険適用事業場検索」のヒミツ。】

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エッセンスコースの修了生さんで勤務登録している方から、講義でもお話ししている内容のグチを聞かされました。

  • 「うちの会社、製造所と販売ショップは、別々なんですけど、こういう場合は別で労働保険成立させるんでしたよね?」
  • 「もう閉店しましたけれど、レストランも一時期やってました。」

この修了生さん、今現在は管理部門にいるわけでもなく、製造の方の雑用係(本人自称)をやっているとか。

労働保険適用に関しては、これが必需品。年度版ですけれど、労災保険料率が変更されたら買う、2年に一度って感じでしょうか。
労災保険適用事業細目の解説(Amazonのアフィ)

製造小売りとか、製造卸とかは、解説の中を読んでいただくとして、バラバラ(グチの内容であれば、製造とかショップとか)ならば、製造と小売業で別々に成立させるのが当然。

社労士開業予備校:労働保険の適用状況で、企業の人事労務が分かる

そこで、確認のこちら。
▶厚生労働省:労働保険適用事業場検索

ちなみに、注意書きがいくつかありますので、抜粋して列挙。
●労働保険事務組合に、労働保険の事務処理を委託している事業主を検索する場合は、労働保険事務組合の市区町村番地等の都道府県を選択し、検索してください。
●この検索機能は、労働保険の保険関係成立手続の状況をご確認いただくためのものですので、検索結果データの二次利用はできません。

修了生さんの企業名を入れて、確認しました。
すると、本社と工場は、本社所在地に出てきました(当たり前か)。他の工場もチャンと労働保険は成立しているようです。ただし、ショップに関しては、一つも無し。

修了生さん「やっぱり、そうですか。」
続けて「私が管理部に在籍していたときには、成立届の提案をしたのですが課長から『ショップは数人ずつしかいないから出さなくて良い』と判断されて…。だから、こんな状況です。」

確かに、その企業のホームページを見ると大々的にショップも写真、所在地付きで載ってます。駐車場もあるので、これはマズいですね。

修了生さんのグチは止まらない。

  • 「就業規則も36協定も、本社分しか届け出ていないんです。」
    ↑ もう労働基準監督署に申告か、情報提供すれば? しましょか?
    (どこの工場もショップも10人以上はいるらしい。ショップは、同時に働いている従業員は10人未満とも。令和4年9月24日(土):訂正しますが、何カ所か36協定だけは届け出ているそうです。)
  • 「残業代もほとんど払われていませんし、残業伺いを出すと上司が白い目で『伺い出すなオーラ』を発するんです。」
  • 「やっぱり、労働保険もきっちりできない企業って、それ以外の人事労務のことなんて、出来てるわけ有りませんよ!」

多少デフォルメしていますが、「労働保険がきっちりできていない企業は、人事労務もできていない可能性がある」と言えそうです。新規で業務依頼が来た場合には、▶労働保険適用事業場検索で事前に確認しましょう。間違っても、営業には使えませんので、悪しからず。

※修了生さんの身の安全のためにだいぶんと脚色しています。

追記:「違うんじゃないですか」

令和4年9月20日(火)
独立性について、別の修了生さんからご連絡をいただきました。小さな店舗や営業所まで成立させる必要はないのでは?

  • 独立性とは、労働保険料率表による「事業の種類」が同じであることを前提に、次の3つの条件が揃っていること
    • 場所的に他の事業所から独立していること
    • 組織的に一つの単位体をなし、経理、人事、経営等業務上の指揮監督、作業工程においてある程度の独立性があること
    • 一定期間継続し施設としての持続性を有していること

はい、理屈の上ではそうです。実際に、営業所が多い企業の場合、その上位の支店に含めて成立させたことがあります。では、支店に独立性はあるのか? 管理職がいることで労務管理が行われているのであれば、間違いなく成立させるべきです(←桑野個人の見解。極論を書けば、「長」がいれば成立させたい。)。経理的には、レジも店舗や飲食店毎にありそうですし。顧問契約いただいていたら、成立させないのは不安です。

「独立性」うんぬんを強調すると、業種・分類は別として本社だけ成立させておけば大丈夫、他の事業所は独立性がないから成立は不要となってしまいませんか? 週に1時間しか従業員が立ち寄らない事業所であれば、私も不要と考えますけど。
(あまりに集約しすぎると、場合によっては50人問題が発生します。労働保険徴収法の考え≒労働基準法の考え、と。)

私個人の見解ですが、労働保険の事業所の独立性は「ゆるく見て」良いのではないでしょうか。成立させることでのデメリットはほぼ無いでしょうし、労災事故が発生した場合を考えると、面倒くさくないと思います。(独立性=その事業所での労務管理=勤怠管理←タイムカード等がある)一括すれば、労働保険の納付書も1枚ですし。業種・分類が違えば、何枚かにもなりますし、建前上送付先も何カ所かになります。

ただ、事故・ケガが多そうな事業所=ex.資材置場であれば、常勤者がいなくてもタイムカード等がなくても成立させたいです。あと、建設業は二元で別扱いの場合も。

追記2:「顧問か、スポットかで変わるかな」

令和4年9月20日(火)13時過ぎ

追記を書き終わったら、ちょうど合同事務所・共同事務所のメンバーが来たので、質問してみた。

答えは「顧問契約をもらっていたら小さい営業所でも店舗でもキッチリ成立させるかなあ。一括したら、その後手続きって特にないし。でも、助成金とかのスポットなら、そこまで労働保険の中身は見ませんねえ」と、S水社会保険労務士。

聞いていくと、昔「本社は大阪市内、工場は某県」にあり、労働保険・雇用保険の関係はすべて某県で手続きしたとか。本社には工場併設しておらずいわゆる専門商社、工場は何かの製造工場。スポットだったので、それ以上は突っ込まなかったらしい。

追記3:「数人だけ店舗で販売していますが」

令和4年9月24日(土)

一昨日になりますが、22日の金曜日に修了生さんから相談がありました。
「顧問先の数百人ほどの食料品製造加工業なのですが、小売りの店舗が1カ所だけあります。この店舗って、小売業ですか、それとも食料品製造加工業の延長で継続一括できますか?」

場所が別なら、その事業所で行われている事業はいったい何なのか? という基本を押さえれば良いわけで、そこから先は顧問社会保険労務士が考えることなので…。

その顧問先様はたまたま「本社」と「工場」が同じ場所にあるので、工場をベースに考えれば良いですが、労災保険適用事業細目の解説にもあるように「本社事務所」だけ別の場所にあれば、「その他の各種事業」の方になります。

悩んだときには法令の原則に戻ればだいたい大丈夫。

追記4:「じゃあ、雇用保険も別々に適用?」

令和4年9月28日(水)

えーっと、建設業なら別ですが、いわゆる一般の事業なら本社でまとめておく。
「雇用保険も場所毎に適用させて、事業所非該当承認申請を出すのが正解ですか?」と、修了生さんからメール。雇用保険もバラバラと何本も適用させるのか、そういう意図らしい。

製造でも、金融でも、小売でも、クリニックでも、場所毎に労働保険は成立。本社と同じ業種・分類でなければ、気持ちだけ労災だけの成立と言えば分かりやすいかも。もちろん、まとめられる事業所は継続一括してください。
(雇用保険は本社で、料率一緒でしょ。→本来は別の事業であれば、雇用保険の適用事業として取扱い、転勤で対応するのが正しい。まあ建設業じゃないし、相談者の修了生さんの場合はパートさんだけで雇用保険加入者がいないらしい。誤解を招いたみたいです。)

後々困ることがあれば、非該当承認申請を出しておきます。
(って、困るって何? と言うか私、社会保険労働保険の講師じゃないし。)

年度更新の際に、賃金額をそれぞれの労働保険番号毎に振り分けるのをお忘れなく。(エクセルで集計表を作ってチェックすると楽かも。記録も残るし。)


合同事務所・共同事務所

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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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9/17も開催しました、次回は9/20夜。直前申し込みでも大丈夫です。

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