事務手続は、社労士会の研修・指定講習で十分?

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事務指定講習の課題を終えて、残すはe-ラーニングだけ!と言う方も多いと思います。事務指定講習の活用方法については過去のブログ記事などでも書いているので、今回は書きません。

一つ言えることは、「事務指定講習を有効なものにするのは自分自身」です。仲間で集まって課題をするのは、「社会的手抜き」と言えます。

社会保険労務士会に登録すれば、都道府県会や各支部でも事務手続きや営業に関して開催される研修会に参加できます。事務手続きに関しては事務指定講習と同じようなモンですが。

それらは、開業するのに当たって有効なのか?
答えは有効とも言えるし、意味がないとも言える。毎度言っていますが、「離職票をまともに書ける社会保険労務士」はごく少数です。これは、勤務者であっても実務経験2年以上の者でも同じでしょう。過去に個人的に調べています。

結局、正しい離職票の書き方を教えてもらえるのは、講師次第。

社労士開業予備校:事務手続きは、社労士会の研修・事務指定講習で十分?

社会保険の被扶養者の異動についても、扶養控除等申告書の確認を全て行っている社会保険労務士は、少ないかも知れません。この点について調べたことはないのでハッキリしたことは書けませんが、手続き毎にチェックしているのかなと疑問に思います。

離職票や被扶養者異動届について、的確にアドバイスや講義できる先生が講師を担当しているのであれば、手続きの研修会も役に立ちます。(というか、正しいやり方を講義されているなら。)

営業・顧客獲得に関しては、大阪会に関して書けば「数年前に開業して、一定程度成功している、上手くいっている先生」を講師として呼びます。「これやったら上手くいかなかった」ことを話してくれる講師なら、信用しても良いと思います。私のように失敗ばかりしている(?)開業社会保険労務士は講師として登壇できません。

私個人とすれば、失敗例の方が「これをしたら(しなかったら)、失敗する」ことが分かるので、社労士資格活用講座ではチラッとお話ししています。ただし、刷り込まれるとイヤなので、必要最低限ですが。

結論、やはり講師次第。。。。。

※離職票、大阪労働局(職安)雇用保険事務手続きの手引きの事例4が本当なら一番多いのでは。事例1は完全月給制なので、せいぜい管理職?


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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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