社会福祉施設では、休憩時間を確保できない?

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開業後数年経った社会保険労務士から、電話で相談がありました。
「障害者支援施設の方から相談があって、休憩時間の確保についてアドバイスして欲しいって。」
まあ、社労士開業予備校講座の修了生なので、ナンボでも私の分かる範囲で答えさせていただきます。

社会福祉施設の休憩時間は、お昼であろうと夜であろうと「取れない」と言われたりします。が、少しの知恵(←これは社会保険労務士の側)と、職場の皆さんの協力でクリアできます。「できない」ばかりでは、始まりませんよ。

「入居者さんや利用者さんのお世話で休憩時間があ」
「ご家族の対応をしていたら、休憩時間があ」
「食事の介助や見守りしているのに、これ休憩時間ん?」
少しの知恵は、就業規則で規定します。単純に正午から13時までという規定にするから休憩時間を取れなくなってしまうんです。「60分の休憩時間は自分で確保せい」と規定するんです。
▶兵庫県社会福祉協議会:休憩時間(pdf)直リン

社労士開業予備校・社会福祉施設では、休憩時間を確保できない?

職場の皆さんの協力は、「こういう風に、お互い休憩時間を確保できるようにサポートし合いましょう」という旨を施設長なり代表者に、従業員に伝えてもらいます。

休憩時間が45分とか60分とかの塊でなく、多少はバラバラになりますが、トータルで確保できるように「規定」「現場」の両面からお手伝いします。

社会福祉施設は一斉休憩が適用除外されているので、こういうときに法令の知識を使います。←これが知恵、たいしたことないけど。労基署の調査でも、休憩時間で是正勧告を受けることは無くせます。

頭ガチガチにせず、身体のストレッチに加えて、脳のストレッチもやった方が良いですね。


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