初めてで知らない! 開業歴20年以上でも同じ
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今、合同事務所・共同事務所のメンバーさんを含め社会保険労務士4名で、とあるプロジェクトを遂行しています。と書くとカッコ良いのですが、ただのお仕事です。
(先日、合同事務所のメンバーになると仕事を紹介していただけるとエエように解釈された方もいますが、このプロジェクトは私桑野も入っています。そもそも、現時点で私自身もいくら報酬をいただけるのか分かってないです。って、どんなんや~)
私たちの社会保険労務士業務は、法律や行政のルール(マニュアル、手引きなど)に基づく1号2号のことが多いのですが、今回のプロジェクトも法律がベースです。
ただ、悪いのは「自分に降りかかってこないと勉強しない」私です。法律が根拠なのに、ねえ。
そのプロジェクトメンバーの一人から言われました。
「知らないことばかりで、今回勉強させてもらっています。でも、この文書、笑ってください。」
メンバーのKAさんの作成したワード文書を見ると、確かにピンボケ。と言うか、さっきアドバイスしたのは、簡略化、図表化。それがズラーッと文章で書かれてしまっている。原案はフローチャート風だったから、エエ感じだったのに。
その法律、数年前に施行されていて、運用方法について社会保険労務士なら誰でも知ってるはずではとも思えること。と書いている自分自身も今回プロジェクトで対峙して初めて、色々運用方法を勉強しているのが現状。さきほど書きましたが、「自分に降りかかってこないと勉強しない」。
私もメンバーのKAさんも、勉強度合いで言うと、同じレベル。あとは、受け取り方、考え方の差があるだけ。
間違っても、KAさんを「笑えません」。
初めてのことは多い
毎年変わる助成金、新たな法改正は、誰でも初めて経験することの方が多いと思います。それに、HRテックとか、どのシステムがよいかなんてのは社会保険労務士の業務範囲なの??
確かに雇用関係の助成金であれば、「先に計画書やなあ」「就業規則の条文、変更せな」「労働条件通知書、キッチリしとかなアカンなあ」「6か月後(毎月)の支給申請か」「計画の変更いるなあ」とか、何となく流れとすべき事項は分かるけれど、細かい支給条件は年度が替われば、支給要領や申請の手引きも変わります。だから、助成金って、ベテランでも開業すぐの方でも変わらない「初めて」。
法改正も、例えば厚生年金保険の適用拡大も、正社員500人を超えるような企業を顧問先に持っていれば以前から詳しく勉強していたかも知れない。でも、正社員100人チョイの企業しか顧問先に無ければ、今年の10月に向かって、改めて勉強する。とくに、運用や手続きの部分。
パワーハラスメントの相談窓口も同じ。大企業の顧問先を持っていれば、2年以上前から勉強していたでしょうが、中小企業しか顧問先が無ければ、今必死に相談窓口のことを色々資料を読んで理解しようとしているところ。
法改正があれば、表面的な事項は覚えていても、運用や手続きは実際に顧問先などから相談がない限り、覚えたりしない(私だけ??)。
だから、KAさんのことを笑えないんです。
笑えよ、KAさん!
人事労務は
以前にも書きましたが、手続きでなく、人事労務の分野は「知識」勝負です。
経験で、こんな単語を説明できますか?
(経験とは、日常的にその問題に接しているかどうか)
OKR、KGI・KPI、BSC、NDA、OODA、とか
DD:これだと、分かるヒトも多いかも。
RPA:ここ数年のIT用語なら、分かるでしょうか。
略語とか、カタカナ用語を多用するのは、悪いコンサルタントだと思っていますので、知っておく必要はありません。KYとか5Sとか、社会保険労務士としての常識用語は別ですよ。
あっ、カタカナ用語は普段使わないので、思い浮かびませんでした。ジョブディスクリプション程度は分かりますけど。
合同事務所・共同事務所
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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
社労士開業予備校
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2022年開講のエッセンスコースは、まだまだ受講申し込みの受付を行っています。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。
次回は、令和4年2月12日(祝日・日曜日の狭間)です。
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