お客様からの振込金額がおかしい

【社労士開業予備校では、開業後によくある出来事も真面目に対応します。】

最近開業された社会保険労務士さんからのご相談。社労士開業予備校エッセンスコースも、いつだったか受講されたはず。
「お客様から振り込みがあったのですが、請求書の金額と違ってるんです。」

ちなみに、クラウド型の請求書作成サイトを利用しているとか。顧問先の数が数件なので、無料の範囲でおさまってるらしい。もっとお客様を増やさないといけないのでは、とは余計なお節介。

お客様の側に、少しでも気の利く経理担当者がいれば間違いはなく、あるいは請求書にキッチリと「実振込額」などの表示があれば、大丈夫なところ。源泉所得税のことを分かっていないケースだと、無茶苦茶な請求書になります。
(昔、「所得税を納めない取引先の場合は、源泉所得税を引かずに請求する」という開業社会保険労務士さんがいたことを、またもや思い出す…。)

「そのまま、もろといたら~」とも、いかず。

社労士開業予備校・お客様からの振込金額がおかしい

顧問先の場合は

顧問料が3万円で、消費税を含めた33,000円を振り込んできた場合。源泉所得税は、3063円なので、この分がもらいすぎ。

一番楽なのは、顧問先様に連絡して翌月以降の顧問料で調整してもらう。実際の計算は、こちら社会保険労務士側ですることになりますが、請求入金をチェックしていれば、すぐに分かることですし。

先方の顧問先様から「すぐに返せ」と言われたなら、その3063円をすぐに振り込みすれば良いだけ。そういうときなら、振込手数料は先方負担と伝えておくことも必要かも。

ああ、3063円は仮受金でしょうか。

よく話し合って、口座引き落としにするのも良し。

スポットの場合は

スポットの場合は、次がないので(あるかどうか分からない)、返金するしかないでしょうね。

社会保険・労働保険の新規適用とか、就業規則の作成とかは、金額も大きいし、社会保険労務士を使ったことがない企業様の場合は、源泉所得税無視とかもあります。

えっ、消費税分なら、黙ってもらえ??
徴収義務者のことを考えたら、、、、、なので、都合よく考えるのはやめておいた方が良いと思いますが。
(雑収入にしたら、ダメです!)

今回は

顧問先の話しだったそうです。ただ、請求額と実支払額は正しい金額を記載していたにもかかわらず、顧問料の額面3万円を振り込んできたらしいのです。

その開業社会保険労務士曰く
「焦って、額面金額を振り込んでしまったのかも知れません」と(?!)。

源泉税との差額は63円、これを振り込みで処理しようとすると振込手数料だけで220円とかになります。だから翌月回しにするのが自然でしょうか。

その後の経過は聞いていません。どうしたんでしょ?


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