就業規則、箇条書きに句点は必要?

【社労士開業予備校では、語られない疑問点も解決します。】

珍しく勤務社会保険労務士から質問をいただきました。
「就業規則で箇条書きを使うことがあるんですが、文末に句点は必要なんでしょうか?」

箇条書きと言うよりは、丸数字①②~を使った場合に「。」(句点)を打つのかどうかと言うこと。確かに、入社時必要書類や休日、懲戒事由だと箇条書きのようなことになってます。

答えは、「会社・企業が決めているルールによる」。
文書の作成に関してのルール(規則・規程)があれば、それに従うのは当たり前。文書作成規程が本来は必要かと。少なくとも、内部のルールは要りますよ。ない場合は、慣習? 章や番号の付け方も基本的には文書作成のルールがないと本当は困ってしまいます。
(社会保険労務士会や就業規則作成セミナーでは、ここまで突っ込んだ話しはしない。∵そもそも知らないから。)

ざっくばらんに書けば、「好きなように書けばエエヤン」です。

社労士開業予備校・就業規則、箇条書きに句点は必要?

過去にブログにアップしたことがあったかも知れませんが、一応何らかのルールや作法が欲しいと言うことであれば、こちらを参照してください。
▶アマゾン:公用文の書き方(アマゾンで「公用文の書き方」を検索。どの本が良いのか評論できないので、各自でご判断を。)

就業規則は、公用文ではありませんが、参考にはできます。少しでも読むと分かりますが、これらの書籍も「絶対」ではなく、「参考」レベルです。

主語の後には読点を、文末には句点を、と言う小学生レベルでも知ってるようなことが書かれています。ちなみに、国家公務員なら初任者研修(いわゆる新入社員研修)で文書作成の基本の基本を学習しましたが(大昔の場合)、すでに記憶にない。

新聞記事の書き方とも違いますので、「公用文の書き方」の類いの書籍を一度は手に取った方が良いと思います。

あっ、冒頭の質問ですか?
「句点は必要だと思いますが、「こと」などで終わる場合や体言止めの場合は、句点は無くても良いんじゃないでしょうか。」

「カッコ書きの文末の場合は、句点要ります??」と修了生さん。
知らん!

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