事務所名・会社名とセットで登録

【社労士開業予備校では、コンプライアンスを軽視しない事務所経営を推進します。】

働き方改革関連法の実施のせいか、最近、社会保険労務士が講師となっているセミナーの案内を良く目にします。リアルでも、ネットでも、です。

実は、過去にも同じようなことを書いていました。
株式会社で開業する社会保険労務士たち

それは、何かというと、社会保険労務士という資格名の使い方です。4月には、通常月よりも登録する方が多いようなので、お節介ですが書き残しておきます。

社会保険労務士登録の際には、開業登録なら事務所名、勤務登録なら会社名(事業所名)、その他登録なら空白(何もなし)を書きます。

開業社会保険労務士なら人様からお金をいただいて仕事にできる、勤務社会保険労務士なら自社内の手続きに関しては業務としてできる、その他登録なら何もできない。社会保険労務士法を読めば、丁寧に解説されています。社会保険労務士法詳解なら、もっと丁寧に記載されています。

社労士開業予備校・社会保険労務士は、事務所名・会社名とセットで登録

私自身を例に書くと~

○大阪社労士事務所 社会保険労務士 桑野真浩
これは、もちろんオーケーです。これで登録しているので。社労士事務所に勤務している方なら、開業か勤務かこれだけでは確認できません。

○株式会社戦略人事研究所 社会保険労務士 桑野真浩
これは、アウトです、たぶん。株式会社戦略人事研究所という事業所名・勤務先で勤務登録しているなら使えます。が、自社のことしかできません。

セミナーチラシや案内には、「株式会社○○ 社会保険労務士 だれだれ」と記載されているのを目にしますが、良いのでしょうか? 株式会社や一般社団法人で、開業社会保険労務士として登録できるかのような錯覚を感じてしまいます。ときに、悪意…。

「株式会社○○ 人事コンサルタント(2段書きなどで)○○社会保険労務士事務所 社会保険労務士 だれだれ」なら、まだ分かります。私の場合、ミックスした名刺は作っていませんが、「株式会社戦略人事研究所 庶務係/大阪社労士事務所 社会保険労務士 桑野真浩」という書き方になるでしょうか。

何のためになるのか、って?
いえいえ、そういう方が「働き方改革関連法の実務対応」や「社会保険・労働保険の手続き」などのセミナー講師をされています。倫理うんぬんを言う前に、こんなところにも「法令違反のタネ」が落ちているのでは無いでしょうか。

また、例の某先生の言葉を使わせてもらうと~
「自分に自信がないから、社会保険労務士を名乗ってる訳?」。

社会保険労務士の場合、事務所名や事業所名・勤務先などとセットで連合会に登録します。覚えておきましょう。

「セミナーの講師をするなら、独占業務関係ないので、登録は関係ないのでは?」
ですので、開業なら「社会保険労務士事務所」、勤務なら「勤務先」とのセットで使うのは全く問題ありません。ただ、プロフィール欄に「手続き、就業規則の作成、ばんばんしています」と書いてあれば、それは開業社会保険労務士しか許されていませんけど。

茨城県社会保険労務士会の「社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)」に興味を引く質問がありました。外部リンクです。
社会保険労務士には「開業社会保険労務士」や「勤務登録」「その他登録」等の区分があるそうですが、その違いは何でしょうか。

セミナーチラシの面白い見方でした。


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