開業社労士と勤務社労士は、違っていた?
知り合いの勤務登録をしている社会保険労務士に、出産・育児に関する資料をこっそりともらいました。企業内で使っているので、チェックして欲しい、と。
(と言うことにしないと、色々支障がありますので…。)
そのチェックリストを拝見して、大阪社労士事務所で使用している「出産・育児休業に際してのチェックリスト」をメールで送信しました。
その勤務社労士から来たメールには、
「開業社会保険労務士って、全然違いますね。すごいです。」と。
実は、そのチェックリスト、某団体で配布されている書面なので、個人的に作成したものではありません。出産・育児休業だけでなく、入社時や退社時、介護休業時のチェックリストも同様にあります。
(もちろん有料で、大阪社労士事務所・合同事務所は、その某団体の会員になっています。チョコッと変更して、いかにも大阪社労士事務所・合同事務所が作成したかのような書面にしています。)
勤務社労士だと、そういう人事労務専門の団体の会員になることは少ないでしょう。とくに中小企業に勤務している場合だと、なおさら、そうでしょう。
インターネットから無料で情報を入手できても、実務に使えるチェックリストなどは有料でないと入手できないこともあります。開業社会保険労務士は、そういうところにお金・費用を掛けているんです。
開業・勤務(非開業)のどちらかが優秀であるということではありません。
勤務社労士は、企業規模や業務内容・職階で、実際に担当している業務は全く違います。大企業であれば、人事労務分野の一部だけを担当していることがある。中小企業であれば、経理メインの場合もあれば、人事総務全般を担当していることもあります。役員で社会保険労務士登録をしている場合は、書類の作成には携わらないことも。
そう、開業登録と勤務等録では、視点が違います。
「スゴイのではなく、単純に違うだけなんです。」
でしょ!
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