あっせんにおける社会保険労務士のスタンス

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エッセンスコース2月開講「6日間」も、まだお申し込みいただけます。
モデルプラン」もご参考に。
最終申込みは、単科受講なら3月を過ぎてもOK!

モデルプランでも紹介していますが、こんな感じです。
単科受講、例えば3)就業規則の作成実務だけの受講もできます。

後半6日間のパターン

6)社会保険・労働保険の実務2/24(土)
5)給与計算、許認可、助成金2/25(
4)人事・コンサル、是正勧告対応3/ 3(土)
3)就業規則の作成実務3/ 4(
2)電子申請、運営・料金3/17(土)
1)営業・顧客開拓3/18(

受講申込みの締め切り:2月17日

数日前になってしまいますが、2月7日の水曜日に、大阪会の特定社労士特別部会主催・研修会がありましたので、参加しました。結構、楽しい研修会となったので、ブログにアップします。

正式テーマ(レジュメ表紙)は、「あっせんで円満解決をするために、代理人社労士として心掛けて欲しいポイント」です。レジュメの中では「労働局 個別労働紛争”あっせん”利用のすすめ」副題「労使紛争解決に向けたバトルの現場報告」でした。

講師の先生は、大阪弁護士会所属の在間弁護士で、大阪労働局の紛争調整委員もされている方です。先生の自己紹介では、「主に労働者側の立場で」代理人として活躍されているとのこと。これを伺って、どんな厳しいことをお話しになるのかと思いました。が……。

私の個人的な感想は、ごく普通の感覚を持つ弁護士の先生でした。

いくつか筆記したお言葉などがあります。

  • 労働局あっせんでは、社会保険労務士が代理人になるケースは非常に少ない(5%ほど?)
  • 企業側の担当者として、決定権のない人が出てきても…
  • 弁護士・社会保険労務士は、「代理人」であって「代弁者」ではない
  • あっせんの仕事を受ける時は、当事者の話をよく聞き、その先にある事実を見つけ出す
  • YesManでは、紛争を拡大させるおそれがある
  • 第3者(委員)を通じて、相手方を説得する
  • 当事者が言っていないことを言うのが、法律専門家・社会保険労務士である(同調しない=同じことを言うなら専門家の意味が無い)
  • 解決は、柔軟に選択する

あっせんの場だけでなく、普段の人事労務相談の場でも使えるヒントや心構えを多くいただきました。

最近は、企業側の労務に特化した弁護士の先生の話を伺う機会が多かったので、戦術やテクニックをいただくことが多かったので、本当に今回の研修会は意義のあるものでした。
(実は、その週の金曜日には、某商工会議所の弁護士先生が講師の労働関係のセミナーを受講していました。)

こういう研修会が続くと、社会保険労務士会の会費も高いと思わなくなりますね。

そう言えば、エッセンスコースでも資格活用講座も訊かれるのが、「あっせん、特定社会保険労務士うんぬん」ですが、経営方針も分からないのに、あれこれ答えられません。いや、ホンマに。


合同事務所・共同事務所

平成30年に開業をお考えの方、お気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。

社労士開業予備校

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次回は、2月17日です。

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