社労士開業予備校は、出張します

全国各地で社労士開業予備校

最近ご要望が多いのです。
「九州で講座を開講する予定はありませんか?」
「仙台からだと、飛行機を使っても4日間かかってしまいます!」
「東京周辺で講座ないのですか?」(たぶん、他にも開業セミナーがあると思いますが)

だから、大阪でやっている社労士開業予備校講座顧客開拓・運営実務コース(2日間コース)をそのまま、出張させます。

土曜・日曜の連続した2日間の講座を、ご要望のある土地・地域でさせていただきます。

カリキュラム等の内容については、顧客開拓・運営実務コースをご覧願います。
なお「交流会」については、1日目の講義終了後の開催でお願いします。

出張社労士開業予備校の内容

  • 費用:
    2日間の講座に関する講師料と日当を合わせて、10万円(消費税別途)。
    宿泊費用(1万円)と往復の交通費実費のご負担をお願いします。往復の交通費実費については、チケット送付でも構いません。
  • 具体的内容:
    お一人で受講されることを想定していません。少なくとも、3名以上の受講希望者にお集まりいただきます。
    つまり、どなたか(個人、法人、団体を問いません)に主催者になっていただき、その責任で受講者を募集、受講料の徴収をお願いします。
    講師料・日当105,000円+宿泊費用10,000円+交通費実費30,000円(片道15,000円時)で計145,000円となります。4名であれば、1人当たり受講料は36,250円となります。5名であれば、1人当たり受講料を35,000円と設定した場合、利益が3万円!
    もっと分かりやすく書きますと、「受講者を集めていただければ、全国どこへでも伺います。」のが出張社労士開業予備校です。
  • 受講料の設定について
    1人当たり受講料は、損や得が出過ぎないよう4万円までの範囲で主催者様でご自由に決定してください。
    社労士開業予備校では、35,000円で募集しています。
  • 受講者の募集方法
    主催者様の自由な方法でお任せします。
    ただし、希望されない場合を除き、この社労士開業予備校のサイトでも募集告知はします。
  • 条件
    • 開催予定日の2カ月以上前に、日程希望を出してください。3カ月以上前にご希望を出していただくのが理想です。
    • 開催予定日の1カ月前までに、「講師料・日当」「宿泊費用」「交通費実費」をお振り込み願います。「交通費実費」はチケットの送付に替えることが可能です。
    • 講義場所は、主催者様の責任で確保をお願いします。会場費についても、主催者様でご負担をお願いします。民家であっても全く構いません。
    • 講義レジュメ・資料等講義に必要なものは、開講1週間前までに、データ(pdf)または送付しますので、印刷・配布等適切な対応をお願いします。
    • 交流会については、主催者様の責任で設定をお願いします。アルコールの有無、料理の内容、場所については、お任せします。
    • 各種の広報資料には、「出張社労士開業予備校」の名称をお使いください。このサイトで募集告知を行う場合は、主催者様のお名前・名称を使用しますので、予めご了承願います。
  • このようなケースは?
    • 「既に受講希望者は集まっている」
      積極的な募集告知が不要の場合は、スケジュールが空いていれば1カ月程度先でも、日程を設定することができます。会場・交流会についても、よろしくお願いします。
    • 「顧客開拓(初日の講義内容)だけ講義して欲しい」
      出張社労士開業予備校としては、大阪と同じ2日間の場合を考えています。交流会や2日目の内容が無いと、一定のレベルを保てないと思います。
      が、3時間以上いただければ対応します。別途お問い合せください。
    • 「社会保険労務士会で2時間ほど、顧客開拓についてコンパクトに講義して欲しい」
      出張社労士開業予備校ではなく、講師としての派遣依頼で対応させていただきます。講師料は、日当込みで4~6万円(旅費別途、土曜または日曜の場合)です。取りあえずはお問い合せをお願いします。
    • 「交通機関の都合で、前泊後泊が必要になりそうですが、その費用は必要ですか?」
      時間的に必要なら、お支払いいただければ結構です。

出張社労士開業予備校のお申込み

お申込みは、まずはお問い合せからお願いします。

  • 必要記入事項
    • お名前:
    • ご住所等連絡先:
    • 希望日程:
      (第3くらいまで)
    • その他連絡事項:

お申込みのメール到着後3日以内に連絡を差し上げます。

お願い

  • 「熱い思い」には応えたいと思いますので、まずはこのページをよくお読みいただき、ご連絡をお願いします。
  • 主催者様は社会保険労務士以外の、個人・法人等であっても構いません。



2012-11-13 (火) 14:19:09更新
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