「労務相談は、適当で問題ない」それ本当?

【社労士開業予備校では、業務を色々な面から見ていきます。】

ある開業前の社会保険労務士から、こんなことを言われました。
「労務相談は、適当に答えても問題はないですよね?」

意図は、手続業務は正解があるからキッチリとしない行けないけれども、人事労務に関する相談は「正解」がないのでお客様が納得するのであれば根拠なしソースなしの答えでも構わない、と。

手続業務には正解は実はなくて事実行為を書面に書き写すだけ。労働相談・労務相談は、少なくとも法令に違反するようなアドバイスはできない。そして、周知されている適正適法な社内ルールにも違反することはできない。

結局、「テキトーでも構わない?」。
そうかも知れないですね。
顧問社労士が答えたことに対して、セカンドオピニオンやサードオピニオンを求めることはないでしょうから、顧問社労士の答えが正解です。内部でなく、外部に答えを求めたときは、その顧問社労士は信用されていないことになりますから。

社労士開業予備校:「労務相談は、適当で問題ない」それ本当?

もっとイヤな書き方をすると、顧問社労士の回答が間違っていたと判断できるような場面に遭遇することは少ないはず。
(自分自身、懲戒解雇対象者の退職金の取り扱いについて、退職金規程・就業規則通りに適用したところ、顧問弁護士曰く「数百万円くらい払ってやれ」となったことも。ああ、元の退職金額は1千数百万~。まあこれは、単純に意見の相違??間違っていたとまでは言えないか。)

冒頭の件に戻って、次の言葉もありました。
「労務相談は適当で良いので、顧問料も安くて良いんです。」

労務相談と言っても、手続に関する相談も含めている私からすると、ちょっと違う感じ。手続を除くのであれば、ホンマにテキトーに答えても良いのかも知れない。でも、社会保険労働保険・労働関係で手続を除くと、何が残るのか。36協定も就業規則も相談業務の範疇から除外できるのかなあ。

企業規模の大小や担当業務を考えても、顧問先様から相談いただく内容は千差万別。

最近だと、「ウィンドウズアップデートができない」「Wifiがつながらなくなった」というパソコン系から、年末調整。←顧問税理士に確認して欲しいと言っても、「かんたんなことなので」と…。
「解雇問題」は確かに社労士個々の思想信条によるかもしれないけれど、テキトーだと後々困るかも知れないので、そこのところも考慮しますよね。

結論:そうかも、でも自信を持って伝えることができることができるように色々と事前に準備(知識の在庫)しておきたい。

念のため:労務相談の顧問料は、やはり手続と同じかそれ以上に、規模や業種、職種、安全衛生の状況、平均年齢などによって、それ相応の報酬をいただくのが良いかと。あまりに安い(低額)と、やる気が段々なくなっていきます。


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