休憩時間45分での36協定

【社労士開業予備校では、基本基礎を大事にしています。】

合同事務所・共同事務所のメンバーが、なにやらコピーをしているので、訊いてみると~
「36協定を作るのに、必要な情報を仕入れているんです。」と。

36協定届の記載例は、各労働局・労働基準監督署がウェブにアップしているので、それが最適かと。社会保険労務士なら、それで十分なはず。

メンバー「1日の上限は、○時間で良いんでしょうか?」
続いて、「休日労働は半年に1回あるかどうかですが、書くんですか?」

まあ、新規に設立された事業所(会社)らしく、残業もほぼない経営を目指していると言うことらしい。

私 「月45時間、年360時間にしてますけど、この意味は?」
メンバー「取りあえず、法定上限で設定しておこうかと。」
私 「なるほど、でもこの設定って、意外と質問を受けやすいので。それなら、月30時間にすれば分かりやすいけど??」

まあ、開業して初めて36協定にタッチするらしく、慎重に書面を作ろうとしていることだけはビンビン伝わってきます。

社労士開業予備校:休憩時間45分での36協定

私 「もしかして、ここの会社さん、45分間の休憩ですか?」
メンバー「はい、よく分かりますね。」
私 「いや、パッと見たら、分かるでしょ、社労士なら誰でも。」

8時間の労働時間と45分間の休憩時間。これだけなら、問題はないようにも見えますが、36協定を作る準備をしていると言うことは残業をさせると言うこと。つまり、8時間超の労働時間なら、60分間の休憩が必要という、労働基準法や労務管理でも常識中の常識。15分間の休憩をどのタイミングで取らせるかは全く考えていなかったらしく…。

始業時刻・終業時刻を変更せずに、休憩時間を60分にするならば、所定労働時間は7時間45分に。残業も法内残業が発生することに。その分を割増無しで支払うのか、25%増しで支払うのか問題が出てきた~。
(よく残業代をケチるために、法内残業は割増無しで支払うアドバイスが一般には良いとされていますが、給与計算はシステムによっては面倒です。勤怠管理システムと完全連動なら気にする必要はないですが。)

メンバーさん、たまたまバタバタしていたので、目に止まりましたが。この後、その新設のお客様にどのように伝えたのかまでは知りません。いちおう、「○○というように伝える方がショックは少ないかも」と。

基本の基本、大事です。
とくに、10年以上前に試験合格して開業しようという、その間人事総務に関係のない職種に就いていた方は、もう一度受験テキスト(もちろん、最新版)を読んだ方が良いかも知れません。ざっとでも良いので、読むことをおすすめしたいと思います。
(と、書きつつ、開業社労士も10年に1回は読んだ方が…。まあ、私の場合は優秀エッセンスコースの講師の話を毎年聴いているので大丈夫か。)

これからお客様に説明に行くそうです。


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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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