従業員数10人、百人、千人で依頼内容は変わるか

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エッセンスコースの受講期間中に聞いたお話しでは、こんなことを言われます。と言うのは、既出です。
「従業員数が10名、20名あたりと、100名、300名では当然相談内容も依頼される内容も違いますよね。開業当初は、やっぱりせいぜい30名とか50名の企業様で勉強させてもらいたいです。」

そう思う気持ちは分かります。開業して直ぐに「大規模」「上場」とかだとビビってしまうかも知れません。だから、身の丈(?)にあった30名の会社で手続きや相談に慣れたい、うーん間違ってないです。

でも、社会保険労務士って、いったい何をするヒト? 逆に企業の人事総務ご担当者や経営者・社長から何を期待されている?

答えはシンプル、「法律どおり」のことではないですか。

社労士開業予備校:従業員数10人、百人、千人で依頼内容は変わるか

社会保険や労働保険の手続きはカンタンで、労働基準法の解釈は難しい、そんなことはありません。

もちろん、企業規模10人だと、就業規則の有無や36協定の確認が訊かれそうな気はします。100人規模だと、障害者雇用や女性活躍推進法の関係、厚生年金保険の適用拡大が視野に入ってきます。1事業場50名なら、産業医・衛生管理者・衛生委員会・定期健康診断報告も常識っと。1000人規模でも、100人規模に加えて男女の賃金の差異、衛生管理者の要件あたりが変わってくるだけ。

あえて別表1の法律外のことは書いていません。が、ベースはやっぱり法令では。それでなければ社会保険労務士という資格を持っている人間に相談する必要もないでしょう。国家試験に合格して、社会保険労務士として登録している、だからそのヒトに相談している。

それにもっと分かりやすく書けば、依頼する企業によって悩みどころ、解決してほしいところは違います。だから、企業規模なんて気にして、悩むことは間違えていると言えます。

まず、ご相談・連絡があれば、企業規模に関係なく、当たってみるべき。「お悩みどころ」「課題となっているところ」を訊くところから始めましょう、規模にビビらず。

100人に満たない従業員数でも、プライム市場やスタンダード市場に上場している企業はあるでしょ(と書きながら調べていません)。今回調べたらホールディングス(持株会社)なら、従業員数等1ケタもありました(って、調べ取るヤン)。

「30人なら受託できるけど、開業当初に300人規模はキツい」絶対にそんなことはありません。何ごとも経験、それ以上に知識と知恵。

通常は、事前に

新規でお取り引きのご相談を受けたときには、多くの場合、用件も分かります。直の場合は質問すればよく、紹介の際には「どんなご用件で、私の方に?」。
(ただ、「就業規則の件で」で伺っても実際は社保の手続きのご依頼だったとか、その逆もあります。)

これが、もっとザックリした紹介の場合もあります。「取りあえず、社労士さんを探してるみたいなので、連絡取ってもらえますか(一緒に行ってもらえますか)」と言うときは、企業規模に関係なく、ドキドキします。手続きの顧問契約見込み、相談のみの顧問契約、給与計算、就業規則、もしかして助成金の申請、ガクッと年金の申請、それとも労基署などの調査の後処理、社労士の乗り換え?…、ご要望が何か分からないと準備が出来ませんので。
(優秀な先生なら準備は要らないのかも知れませんが、私桑野レベルだと事前準備は必須と言いたいくらいです。持参する資料、チラシ類が変わってきますので。えっ、紙ですよ紙! ノートパソコンを持参して客先のプリンターを使う手もありますけど。)

いえいえ??
つい最近、ご紹介いただいた企業様、事前の情報がなく、焦りました。「この企業様で何を訊かれる、相談される?」はい、準備した資料は全く使えませんでした。でも、その企業様で(私って、もしかして社会保険労務士? その仕事って、やっぱり○○?)と思いました。。。。。


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