「その業界での経験が必要ですか?」

【社労士開業予備校では、そのウワサの真偽をちょっとだけ冷静に考えてみます。】

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先日あるオンラインセミナーを受講していると、社長が社会保険労務士に対して「うちの業界のことに明るいので」「業界のことを分かっていないと依頼しない」と。ええことをお話ししている社長の割には、少し視野が狭いように感じました。

同じようなタイミングで、エッセンスコースの修了生さんから「○○業界の事情を教えてください」「経験が無いので」と。その業界のこと、分かりません。だって、、、、、

つい先日アップした「従業員数10人、百人、千人で依頼内容は変わるか」と同じだと思いますが??

社労士開業予備校:「その業種での経験が必要ですか?」

一般的には~、もちろん私の主観

依頼される内容によって、その特定の業界での経験が活きることがあります。ただ、社会保険労務士の仕事は、どうしても社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(労災、雇用保険)、労働基準法、労働安全衛生法がメインになってくるかと。

社会保険に関しては、業種によって、手続きが大幅に変わると言うことはあるorない? 無いと言っても差し支えないでしょうか。

労働保険は、一元と二元、建設業などとそれ以外の業種では、若干手続きが違いますね(と言うか、書くことか)。日雇いはすっかり忘れていますし、経験もありません…。

労働基準法では、業種によって適用が違うのか。少し考え方が違うのが運送業。労働時間の考え方にプラスアルファしないといけない。改善基準告示を知っていますか、ってことです。

安衛法は、広すぎてコメントできません。定期健康診断とか産業医とかだけじゃありません。多くの社会保険労務士にとってはボイラー規則さえ知らないのでは。←たぶん、読んだことのある社労士の方が少ないでしょ。

運送業なら

社会保険労働保険の手続きだけなら、業界経験は不要です。

就業規則や労務管理にタッチするなら、業界経験を問われることがあります。そういう場合は、「業界に詳しい状況を作る」ことが出来ます。運行管理者の資格を取っておくことです。業界経験が無くても、基礎講習を受講して試験に合格すれば、はい運行管理者の出来上がり。
(個人的には、運送業のためだけにそれをやり出すと、他の業界の時にもしないとアカンよね!)

運送業専門でない私の場合、たった4社しか声が掛かったことはありません。うち2社は運送業のことを知らないとイヤと言われ、残りの2社は何も業界経験等は訊かれませんでした。後者は手続きメインでした。

前者は労働トラブルが多く、労基署の是正勧告ももらっているような状況。でも、原因はたいてい経営者の側にあったと想像できます、知らんけど。

まあ「働きやすい職場認証制度」の取得お手伝いをするなら、運行管理者あっても良いかも。

医療業界なら

よく税理士さんなら「医療機関に強い税理士」「医院専門の~」というのを耳にしたこと、ありませんか。あれは、社会保険労務士と違って医療機関で税務上の取扱いが違うからです。

あとは、医療機関独特のヒエラルキー。
でも、どこの会社でも経営者が強く、その親族も上位で、男性が女性と比較すれば上位(女性の多い会社でもありがち)。

社会保険も労働保険も、労働基準法も適用に関しては「医療機関独特・独自」の規定はありません。病床の有る無しの方が影響は大きいです。夜勤がそれです。
(医療機関だけに限りません。社会福祉施設、24時間動く工場やロジスティック、コンピュータやインフラの保守、施設警備、いろいろ夜勤ときに宿直が有ります。)

日勤のみのクリニックであれば、とくに変わったことはありません。それは、手続きでも労務管理でも、と言い切っても良いくらい。

人事評価制度も労務相談も、特定業界での支援経験が増えれば増えるほど楽になります。運送業での運行管理者と違って、医療業界の資格取得は時間が掛かりますから、そこまで行かないでしょ。

安全衛生の経験値を増やすなら

それなら、スタートは衛生管理者でしょ。人事総務にいたけれど、衛生管理者さえ持ってない? 社会保険労務士は持ってるのに? たぶん、人事総務の経験が無いんでしょうね、ホンマは。

次は、安全衛生コンサルタントへGO!

えっ、受験資格がないって??


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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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9/20も開催しました。直前申し込みでも大丈夫です。

顧客開拓・運営実務コース」は、次回は11月の開講です。エッセンスコース(実務講座)は、2023年1月から開講します。どちらのコースもお申し込みできます。

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次回は、10月15日です。

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