「特定社労士って、メリットあるんですか?」

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ここ1,2年に開業した社会保険労務士と雑談する機会があって、チョロッと。
「第1回目の特定社労士の試験(紛争解決手続代理業務試験)って、誰でも合格した時ですよね!」

私が言った言葉ではありません。だって、第1回目の試験に合格してるので。平成18年度が初回だったんですね。
▶厚生労働省:第1回(平成18年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者の発表について

主観抜きにして、合格率76%でした。昨年行われた令和元年度第15回のそれは54%。今年は、どうなってるのか知ろうとも思いませんが、社会保険労務士なら受験してから言え、と。

社労士開業予備校・「特定社会保険労務士を取って、価値あるんですか?」

連合会は全会員が取得するように声を上げていますが、社会保険労務士の業務分野は個別労働紛争のあっせんだけでなく、介護事業関係、年金関係、人事制度関係、手続きオンリーまであるので、それは難しいのでは無いでしょうか。

それより、過去に書いたかも知れませんが、1)白黒つけられる労働審判の存在、2)参加が強制されないあっせん、3)あっせん費用の面だけ強調、これらでは特定社労士として付記登録する者が増えるとも思えません。

特別研修は、大学の法学部で民事訴訟を学んで卒業した方や、大学・法学部に関係なく労働法をきっちり読んだ方なら、新味のある内容ではないです。あっせん申請書や過去の裁判例・判例の類は、あっせん実務上は全く関係ありません。それでも↓↓

結論:
価値の有無で言うと、企業の労務顧問をするのであれば、必要最低限の常識として取得していて当たり前。追加で言うと、例の衛生管理者も。

しょうもないことを第1回目の合格者に言う前に、することがあると思うけど。私に対して毒を吐いても良いと思っているのなら、感謝とその実行が足りていません。

過去の社会保険労務士試験に

平成23年度の社会保険労務士試験の択一式労務管理その他の労働、社会保険に関する一般常識に、「あっせんの相談」に関することが出題されていたのを発見。

「具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。」

◯ですか、バツですか?

だから、いつも言うてるやん!


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