社会保険労務士の善管注意義務

【社労士開業予備校は、社会保険労務士が法律上どのようなことをすべきか真面目に考えています。】

ブログにアップしたいネタはいくつかあるのですが、今回は「善管注意義務」についてメモします。法的な内容になりますので、そっちの専門家ではなく、ただの羅列になるだけですが、ご了承ください。

法令の規定を置いておきます。

民法(明治二十九年法律第八十九号)
第十節 委任
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

参考までに…
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

法学部出身の方や、行政書士・司法書士の受験勉強をした方なら、当たり前と言って良いところでしょうか。社会保険労務士の業界では、善管注意義務の単語はほぼ使いませんし、聞いたこともありません。

社労士開業予備校・社会保険労務士の善管注意義務

善管注意義務の学問的な内容については、民法典や基本書を参考にしていただくとして、平べったく私なりに解釈してみました。
「専門家として、きっちりしておく義務」=専門家であれば、普通一般の人が注意する以上に、キッチリしておいて当たり前、常識のこと。

Googleで調べていると、書籍も出てきました。(アマゾンのリンクです)

大阪社労士事務所の書棚を見ると、既に並んでいました。過去に入手していたようです。(記憶が~)

例えば、労働者の過半数代表(従業員代表者)を適正、民主的に選任したのかまで要求されるかと。あやふやな記憶では、就業規則の意見書を書く従業員代表の選出確認ができていなかったとかで懲戒処分を受けていた開業者もいたような…。

労働基準監督署・労働基準監督官の調査(臨検など)でも、36協定の労働者側当事者の選任が適切ではないと言うことで、36協定自体の効力が無効であると判断されることも。

「何が言いたいねん??」

そりゃあ、アレでしょ、アレ。
いえ、善管注意義務を今一度確認しておきましょう。それだけです。


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