登録前に、社会保険労務士業務を行えるのか
【社労士開業予備校は、法令に基づき行動するようにアドバイスしています。】
ある方から、タイトルのようなことを質問されました。
社労士開業予備校の講座では、私が何度も話しているとおりですが。事情を伺うと、少しだけ違っていました。いや、本質的には過去の質問と同じなのかも。
「まだ開業登録ができる状態ではないので、社会保険労務士事務所にいったん契約してもらって…。」
まだ会社を退職していないので、兼業禁止規定などに配慮して、開業社会保険労務士として活動できない。ついては、誰か社会保険労務士に「今すぐ契約して良いよ」と言われている企業数社様を持ち込みで契約してもらいたい、ついでに修行も数か月したい、とか。
修行という単語でなくても、社会保険労務士業務は開業社会保険労務士の事務所で従業員(補助者)として勤務すれば当然できるはず。
いえいえ、すでに「契約見込み先が数社ある」のなら、退職後すぐに開業するのが手っ取り早いし、適切なのではと提案するも「手続きは、少し自信がないので」とのご返答。
一般論としては、開業前に社会保険労務士業務をする方法としては次のようなことが考えられます。
- 無報酬で(委託契約は有償での契約でないなら無償が原則)
- 社会保険労務士事務所に開業までの期間、顧問契約をしてもらう。そこでスタッフとして勤務する
- 企業様にスタッフとして勤務する(時給の設定、兼業副業の絡みが大変そう)
ただ、このご相談者様にように「契約見込み先が数社ある」なら、開業登録前一時的に無報酬で対応するのがベターな気がします。
いったん契約されたものを別の社会保険労務士に契約変更するのは、その持ち込まれた社会保険労務士事務所にとってはイヤなはず。また、変更の確約があるわけでもなし、その見込み先がベテランの社会保険労務士事務所の手法を気に入ってしまったら…。
何度考えても、このご相談者様なら「退職後すぐに開業登録、それまでのつなぎは無報酬での対応」が良いように思います。その見込み先様がいつまでも待ってくれる約束もないでしょうし。
何か、うらやましいですね~。
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