今、弁護士さん主催の勉強会が熱い

先週、今週と弁護士さん主催の労働関係の勉強会に参加しました。この弁護士の先生とは、大阪商工会議所の交流会か社会保険労務士会の支部研修会か何かで名刺交換をしていただいたから、アレッ、違うかも。

この弁護士さんは、「勉強会の開催目的」を冒頭でお話しになるのですが、正直過ぎます。

参加費は、無料です。懇親会は、有るかなと思いましたが、前回・今回ともありませんでした。(少し残念…)

この弁護士さんだけでなく、大阪では私が参加した「弁護士さん主催の社会保険労務士向け勉強会」、別に2か所の法律事務所が開催しています。主に社会保険労務士対象のところが、もう1か所あります。
(他にもあるのかも知れません。1度きりでも、カウントしています。「誰でも参加OKの勉強会」は含めていません。このブログには書けませんが、SR-CLUB勉強会で訊かれたら、弁護士さん主催の勉強会自体は紹介します。)

開催目的は、社会保険労務士の顧問先・関与先で労働トラブルが発生した場合にご利用くださいということです。いわゆる、営業・紹介のための、と書いてしまうと悲しいですが。

4つの勉強会ですが、定期的に開催しているところ・不定期のところ、参加費無料のところ(3か所)・参加費有料のところ、懇親会の有る無し、色々です。

どの勉強会に参加しても、「裁判例は詳しい」「非常に正直な内容」です。裁判例は、普段お客様にもアドバイスしているのでしょうか、参考になります。正直とは、「残業代の未払いは負ける、あとは金額」「解雇・地位確認は、勝ち負けはやってみないとどのような判断がされるか分からない場合が多い」「この規定だけで大丈夫とは言い切れない」と。

社会保険労務士が、こういう勉強会に参加することで、その弁護士の先生に労働トラブルの解決をお願いすることも、少なくないようです。

私・桑野の場合は、まずはお客様の顧問弁護士にご相談ください、次が社長のお知り合いに弁護士さんがいるならその先生にご相談ください、の順番です。

では、そういう勉強会に参加する社会保険労務士の側に、「労働トラブルの解決」をお願いできる以外のメリットはあるのでしょうか。
最新の情報をコンパクトに知ることができる・勉強できることはもちろんです。そのあたりは、チョット…。手続きしかしない社会保険労務士には、メリット大??

弁護士の先生!
できたら、社会保険労務士登録してください。
多くの社会保険労務士と、研修会や懇親会で知り合うことができます。
(また、書いてしまった。)


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