各士業の業務領域にグレーゾーンはあるのか?

【社労士開業予備校は、開業に必要な知識をマジメに考えています。】

つい先日、同業者様と呑む機会があったので、そこでの雑談からです。
(と書いていますが、正直に書くと面倒なことになるかも知れず、表現を変えて記事にしています。中堅・ベテランどころの先生方で、人数は数名。)

「各士業の業務範囲は、どこまで明確なのか?」
「各士業の法律にグレーゾーンはあるのか?」
なぜか、そんなテーマになりました。

私の考えは、「建前上、士業の業法は重ならないように制定されているはず」
社会保険労務士Lさん「グレーゾーンばかりでしょ」
社会保険労務士Xさん「考えたこともないわ」

だから、建前上~!

例えば、給与の年末調整事務。
税理士会では租税確定業務のため税理士の専権業務であるとし、社会保険労務士会は給与計算業務の延長であるとする。(大ざっぱに。。。

例えば、就業規則の作成業務。
行政書士会では10人未満の就業規則作成業務は行政書士業務であるとし、社会保険労務士会は「そんなこと、ないでしょ」と。(行政書士会では就業規則の作成自体、昭和55年当時に登録していたかに関係なく、行政書士業務として考えているとも聞きましたが。労働基準法89条に書かれているのが、10人うんぬんなので。。。

幸か不幸か、私・桑野は社会保険労務士の資格しか持たず、登録も社会保険労務士資格だけなので、社会保険労務士会連合会の判断に従うしかないので、という歯切れの悪いコメントになります。

現実の年調事務に関しては、顧問先様企業の顧問税理士さんがどのようなご判断をされるのかで、社会保険労務士事務所としての対応は変わってきます。

就業規則に関しては、法律の文言・規定をじっと見てると、行政書士側の解釈もありえるかと。

ただ、年調事務は給与計算代行会社が受託して処理している、就業規則は人事労務コンサルティング会社や色々な会社が、「就業規則」を作成している現実があります。

※就業規則とは、就業規則という名称で無くとも、従業員に適用される主に人事労務のルール。退職年金規程・退職金規程、人事考課規程も、一般には就業規則を構成する社内規程の一部。

グレーゾーンの意味は分かります、現実には、こんなんですから↑↑。

まあ、各士業が都合の良いように法令の規定を解釈しているだけにも思えます。
民間の代行会社・コンサル会社を標的にする方が簡単なはずなんですけど??

他にも、呑み会で色々出たんですけど。
「私らが開業した頃は、、、、、」←時代が違いますよ!
「助成金、分かりません、、、、、」←勉強していないだけでは?
「開業当初は、失敗して学ぶのが一番」←ミスを許さない雰囲気ですけど!

まあ、依頼者様に不都合が無ければ、本筋から離れていなければ良いとも思います。

社労士開業予備校では、開設当初から「就業規則、年末調整業務などの競合のある業務について」そして社会保険労務士法23条の2に関して講義しています。それこそ、昔は「そんな法律しらんわ」と某社労士会の役員に言われたことを今でも忘れません。

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