インコンシステントな就業規則の作成業務

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として必要な、実践に近い知恵を提供しています。】

エッセンスコース2月開講「6日間」も、まだまだお申し込みいただけます。
モデルプラン」もご参考に。
最終申込みは、単科受講なら3月を過ぎてもOK!

モデルプランでも紹介していますが、こんな感じです。
単科受講、例えば3)就業規則の作成実務だけの受講もできます。

後半6日間のパターン

7)事例研究2/10(土)
6)社会保険・労働保険の実務2/24(土)
5)給与計算、許認可、助成金2/25(
4)人事・コンサル、是正勧告対応3/ 3(土)
3)就業規則の作成実務3/ 4(
2)電子申請、運営・料金3/17(土)
1)営業・顧客開拓3/18(

●7)を受講しないプランもあり。
受講申込みの締め切り
 =7)受講しない場合・2月17日
 =7)受講する場合・2月3日

インコンシステント:inconsistent、単純に書けば矛盾でしょうか。
社労士開業予備校エッセンスコースの講師と話していて、メモ書きで良いので書き留めておこうと思いました。

エッセンスコースのカリキュラムにも「就業規則の作成実務」は入っています。シンプルにまとまった分かりやすい、一般の企業様向けにも使えそうな内容です。社労士開業予備校の講座でなければ、例えば銀行系の総研さんが主催されるセミナーとしてなら、4万円5万円程度は値付けされるでしょうか。

就業規則の作成は、開業歴の浅い方・開業予定者にとっても人気のある社会保険労務士業務の一つです。
労働基準法を始め、企業の労務管理に直接タッチしている感覚を得ることができるから、そして「先生」っぽい仕事だからでしょうか。

開業して間がない時は、就業規則を必死に勉強します。
「どうすれば、良い規定を作れるか、見つけ出せるか」「厳しい規定を作りたい」「オリジナルの就業規則にするには、どうプロデュースするか」、本も読みたい、他社が作成した就業規則を見たい、そういう欲求・要求が自分の中に湧いてくるんです。不思議ですね~。

就業規則の作成・見直し依頼が来れば、「自分の実力を発揮できる場所」と、お客様に提案し、その提案が通った時(まあ、多くの場合お客様は世間並みでと言われますが、開業して数年では気が付かず)には、「実力が認められた」と思ってしまう。厳しい規定ばかりの就業規則です。その提案は、実は、ほとんどが『労働条件の不利益変更』。そのことは、横に置いといて…。

ところが。。。

早いヒトで5年くらい、ノンビリしたヒトでも10年ほどで、ある疑問が湧いてきます。「私の作った就業規則、まともに運用してもらってるんだろうか」と。もちろん、労務顧問として契約している場合もあります。顧問として企業と接触しているからこそ、「就業規則を理解してない」「違う運用をしている」と分かる瞬間もあります。
社労士開業予備校・就業規則を作れば作るほど運用との差に悩む

感覚的には、そう思う割合は3人に一人、思わない社会保険労務士の方が多いでしょうか。思わない人は、もっと厳しくなってきますね。もっともっと不利益変更だらけになっていきます。思わない人は、運用に気を遣わないのか疑問…。

別の表現を使うなら、就業規則作成の「壁」です。
ジレンマではありません。板挟み状態かも知れませんが、結論=規定は作りますので。何か、良い単語ないでしょうか?ボキャブラリーの貧困さを嘆きます。

運用との差に悩む社会保険労務士は、今度は「現実問題として運用できる就業規則を作ろう、変えよう」と方針変更です。もっと書くと「就業規則はただの書類、人事労務管理の要は現場の管理職・役員の言動」と思い始めます。

規定の内容が、役員・管理職が理解でき、部下の従業員に説明できる程度の内容に、普段から就業規則を携帯しているイメージです。

inconsistent:一貫性のない、矛盾した、同一の社会保険労務士が作る就業規則です。決して悪い意味ではないと、個人的に思います。一社様の中で矛盾があったり、一貫性がない訳で無く、社会保険労務士自身の中のお話しです。
そう、開業当初から数年間は、徐々に厳しくなっていき、ある時企業様の運用との差に気が付く。でも、気が付く社会保険労務士の割合は書いたように3割4割程度かな、感覚的に。

イソップの「北風と太陽」ではありませんが、厳しくしたからと言って問題は解決しません。ある程度の寛容さをもって、締めるところ規定すべきところは規定する。厳しすぎては、運用する側の役員・管理職が対処できません。運用できなければ、厳しい規定もただの文章です。厳しく作るなら、人事院規則で十分です。

もちろん、就業規則は、人事労務管理においては重要なポジションのツールです。企業の憲法、最近流行りの表現ならルールブックですか。就業規則は、労働基準法は別として、あって当たり前・必要最低限のツールです。
でも、労働トラブルの防止うんぬんを言うなら、現場の役員さん・管理職さんの重要度の方が高いです。
するなら、役員・管理職に対する人事労務管理研修!

「えっ、そんなん思うヤツは、哲学の世界に行け!」
守れない順守事項・服務規律を200も300も並べるより、運用できるレベルの就業規則こそが、企業経営にとってはプラスになるのでは。少数派というのは、書きましたよ。

私だけかと思っていたら、担当講師と雑談をしていて、うなずいた日。

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合同事務所・共同事務所

平成30年に開業をお考えの方、お気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。

社労士開業予備校

まだまだ平成30年2月開講エッセンスコースへの受講申込みができます。
まずは「モデルプラン」でご確認ください。

まだまだエッセンスコースはお申し込みいただけます。
2月開講6日間のフルプランでも、単科受講もOKです。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。
次回は、2月17日です。

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