「社労士の日はいつ?」とベテランからの質問
所属する支部の幹事会が終わり、懇親会の場へ。
その場で、社労士制度推進月間が10月である理由について、雑談。
調べましたが、確たる結論は出ず。
「連合会が、社労士制度推進月間を10月と定めた」程度しか情報は集まらず、その次は社会保険労務士の日の話題に。なぜ10月になったのか、過去の経緯を調べれば分かるかもしれませんが。他士業を調べて見ると、行政書士制度広報月間が同じく10月で、他の士業はよく分からず…。
そして、「社労士の日」は12月2日です。
これが、証拠です!
証拠になっていませんね。
社会保険労務士法が施行されたのが、12月2日だからです。
これから開業される皆さんは、覚えておきましょう。知らんけど。
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(法は6月3日に公布されています。「社会保険労務士法の施行期日を定める政令」(昭和四三年政令第三二六号で昭和四三年一二月二日から施行)と愛知県会の情報から。)
10月は、各都道府県会がバラバラに社会保険労務士制度のPR・相談会などをやっています。12月2日は、統一行動があったかなかったか、過去の記憶がアヤシイので…。
支部幹事会後の別室懇親会の濃い(薄いの間違いではありません!)ベテランの皆さん、いちおう調べました。
確認方よろしくお願いします。
合同事務所・共同事務所
平成30年に開業をお考えの方、お気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。
社労士開業予備校
次回の顧客開拓・運営実務コースは、11月中旬の開講です。
すでに、受講申し込みできます。
平成30年開講エッセンスコースへの受講申込みも始まっています。
結構遠いところからも、何名か申込みをいただいています。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。
次回は、12月16日です。
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