社会保険労務士の職責で、処分される?
開業に向けて活動されていると、最近の社会保険労務士の懲戒処分の状況が気になるようで、その手の質問をいただきました。
「どんな感じなんでしょうか? どこまでセーフ&ホワイトなんでしょうか?」
最近は、こちらの条文によって懲戒処分が出されるとか。
不正の指示や書類の偽造は、やっていけないのはすぐに分かりますよね。
社会保険労務士法(昭和四十三年六月三日法律第八十九号)
(社会保険労務士の職責) 第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
「なに、これ?」状態でしょうか。
訓示規定で処分されるのか、状態です。
社会保険労務士倫理綱領にも、こう記されています。(一部)
1.品位の保持 社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。 2.知識の涵養 社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し、理論と実務に精通しなければならない。
「精通して」です。
精通とは、「ある物事に関して、詳しい所まで知っていること」だそうです。「○○は知らないんです、開業・登録したばかりなので」は通用しない訳です。
公正な立場とは、一方に偏ってはいけないと言うこと、「100%会社側」「労働者の味方」などはダメと言うことです。個人的には、「依頼に応ずる義務」(法20条)を持ち出す方が分かりやすいし、処分しやすいと思っています。
再掲すると
●不正の指示、書類の偽造は、もちろんアウト(最悪刑事罰も)
●いつも勉強しなさい(でも知らん分からんでも通じるし)
●「うん?」と思うような依頼・相談であれば、会に相談を
でしょうか。
先の質問者さんへ
「あかんかどうか分からないと、やっていけない時代ですよ。
だって、事実を調べた上で、書類を作ったり相談・支援するんでしょ。で、真面目に勉強し続ければ、恐くありませんよ。」
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