「3号業務がしたいのですが、エッセンスコースで大丈夫?」

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として必要な、実践に近い知恵を提供しています。】

「賃金コンサルティングがしたいのですが、1月のエッセンスコースを受講しても大丈夫ですか?」
「開業後は採用コンサルティングをメインにする予定なのですが、社労士開業予備校を受講する価値はありますか?」
最近も過去にも、このような相談を受けます。

ちなみに、Wikipediaでは「コンサルティング (consulting) とは、企業(まれに行政など公共機関)などのクライアントに解決策を示してその発展を助ける業務を行うことである。または、職種としてその業務そのものを指す。」とあります。

いわゆる第3号業務とは、社会保険労務士法第2条第1項第3号の「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。」ですね。

この3号業務は、誰でもできます。1号2号業務は社会保険労務士の独占業務です、建前では。第3号業務=コンサルティングと考えても問題はないはずです。

第3号業務は、だから誰でも業務としてやって構わない。社会保険労務士の資格は何にも関係ありません。社会保険労務士法詳解でも記述されています。

「就業規則のコンサルをしますから、あれも3号業務ですよね?」
「助成金の手続きは、3号なのでは?」
どちらも、間違い。
労働社会保険諸法令の書類の作成、提出は1号2号業務です。就業規則の作成で、コンサルティングを行いますが、あくまで1号2号業務。人事・賃金コンサルティングも、人事の諸規程や賃金規程、退職金規程を作成するなら、それらは労働基準法上の就業規則ですから、社会保険労務士の独占業務。だから、相談業務だけなら、誰でもできます。

社内規程であっても、労働基準法上の就業規則に該当しなければ、それは社会保険労務士法の網が掛かっていないので。
(逆に書くと、どういった法律、何を根拠に作成するのか…。例えば、マイナンバーの取扱規程。あれを番号法に基づく書類・規程とすると、社会保険労務士が作成する根拠は何?そうなります。)

それに、社会保険労務士法第20条に(依頼に応ずる義務)があるので、「私は3号業務しか受任しません」は法令違反ですね。(言葉狩りよりも、こちらの方が問題だと個人的には思います。)

エッセンスコースでは、「人事評価制度」も「就業規則の作成」も、最近企業様に受け入れられやすいテーマにより講義を予定しています。

冒頭の質問ですと、賃金コンサルで規程類を作成せず、解決策だけ提案するのであれば、3号業務。採用コンサルをして、労働条件通知書や就業規則も作成せず、アドバイスだけなら3号業務。
「いや、規程も触るし、書類も作りますよ。」
だから、それは1号2号業務。。。
社会保険労務士の場合は、1号2号業務を分かった上での3号業務、そうだと思います。

社会保険労務士の試験に合格した方にとっては、3号業務という単語は耳に響きますが、何が3号業務か分かっていないと、意味のないセミナーや研修の類いを受講することになります。「3号業務、コンサルティング」というワードに騙されないように。しつこいですが、3号業務だけなら、極端な話し、誰でもできます。

もっと書くと、1号2号業務はコピー可能、3号業務はコピーが難しい。中小企業診断士の先生で、コンサルティング業務メインで活動されている方を見れば、すぐに分かると思います。社会保険労務士事務所で従業員数の多さを誇っているところは、……と言うことです。

「だから、社会保険労務士として何がしたいんですか?」
そう、
「なんで、社会保険労務士の試験を受験したんですか?」

離職票がサラッと書けないと、それは社労士じゃないですよ。
お金儲けがしたいなら、事業会社を立ち上げれば良いことですし。印紙税のことを考えれば、そう答えることができますね。

答えは、「エッセンスコースで十分、いや十二分」

≫≫エッセンスコース(8日間)


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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。

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