特定社労士でなくても?

今日は、特定社会保険労務士についての研修会でした。

「ADR大阪におけるあっせん代理業務の実際」というテーマで、部会の皆さんが壇上で劇をされました。非常に分かりやすくて、部会の皆さんは練習が大変だったろうなと感心。

※ADR大阪=社労士会労働紛争解決センター大阪

最後に、質疑があったのですが、それが問題(と言うか、解釈というか、関係ないというか。)。

参加者「(特定でない無印の)普通の社会保険労務士がついてきた場合は、どうなるんですか?」
部会「(あっせんの部屋には)入室できません。外にいてもらいます。」

社会保険労務士法
(社会保険労務士の業務)
第二条 (かなり省略)
2  前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3  紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一  第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
二  紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
三  紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

無印の社会保険労務士は、紛争解決手続の相談も出来ません。なぜ、「ついてきた」??

ADR大阪に、社会保険労務士を罰することは出来ませんが、ついてきたら相談するのが普通じゃないでしょうか。もちろん、ADR大阪に来るまでに相談しているのが当然だと思いますが。

特定社会保険労務士しか、紛争解決手続の相談を行えない。

はずです。

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