ADRにも使える、労働事件の手引き書
ADR(個別労働紛争)が社会保険労務士の業務として、また特定社会保険労務士の業務として、広く世間に知られるようになりました。
ただ、勉強する素材(テキスト)は、
「社会保険労務士が書いたテキスト」
または
「ADR向けではない、労働事件のテキスト」
を、使っていました。別に悪いことではありませんが、私は、これ(↓)が良いと思います。
旧版の「労働事件マニュアル」を持っていて、新版は出るのかな、と思っていたら、この2月に出ていました。
(都合により、リンクは最新版に変更しました。)
東京弁護士会労働法制特別委員会
ADRや審査請求、労災関係のことも分かりやすく解説されています。
そう、弁護士の先生が、労働事件の手引き書となるべく、弁護士の先生向けに書かれた本ですが、社会保険労務士にも参考になります。
梅田の紀伊國屋書店、旭屋書店で探しましたが、在庫がなく、ネットには在庫があったので、すぐに届きました。お値段は多少張りますが、参考書のつもりで買えば、十分楽しめる内容です。
是非是非!
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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
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