2007.10.30
カテゴリ:社会保険労務士の開業
実務でなければ分からないことも多い
今日、労働基準監督署へ36協定(時間外・休日に関する協定届)を出したときのこと。
本来は、通達集などで確認しておくべきなのかも知れませんね。
社会保険労務士なら、と反省。
従業員代表の職名を初めて空欄で提出したのです。
係官「職名無いですか?」
私 「はい、何もありません」
係官「では、イッパンジュウギョウインと書いておいて下さい」
私 「あ、はい」
いつも、職名は、係長やら主任やら○○スタッフとか、何かあったのですが、今回の事業所はまったく何も無し。
なるほど、と思った次第。
一般従業員でも、一般社員でも、何か職名が必要です。