社会保険労務士事務所には、マイナンバー取扱規程

【社労士開業予備校は、社会保険労務士として必要な、実践に近い知恵を提供しています。】

「最近、お客様から『マイナンバーの取扱規程』を見せて欲しいと言われまして、困ってるんです。」
と、これまた社労士開業予備校の修了生の方から。
(と書くと、開業1、2年と勘違いしそうです。)

「あれって、ウチの事務所でもいるんですかね?」
「人数制限ありませんでしたっけ?」
「取扱規程、作って見せないとイケナイんですか?」
と、質問攻め。

お客様(委託元)のマイナンバー関係業務の委託を受けるのであれば、社会保険労務士事務所も個人番号関係事務実施者になります。いわゆる1号2号業務、公的保険の手続き代行をしているのなら必ず該当します。

顧問先様(委託元)は、委託先の社会保険労務士事務所を必要かつ適切な監督をする義務が生じます。それで、特定個人情報等の取扱規程を見せて欲しいと求めたのでしょう。だから、顧問先様の行動が正解です。

人数も関係無しですね。
と言うか、色々と混同されているようです。

特定個人情報等の取扱規程は、早めに必ず策定しましょう。連合会のひな形を使うときは、十分ご注意を。
特定個人情報等に関する条項を含む契約書や誓約書を新たに結んだり提出する義務はありません。お客様がどのような要望をされるかです。ウチの事務所だと、企業規模の大きいところは確かに要求されます。
マイナンバー関連の情報が入っているパソコン、持ち運びにはご注意を。面倒ですが、ハードディスクパスワードまでしますか?

まあ、SRP以前の問題ですね。(この相談された方じゃないですよ。)

また、こんなん書くと、相談してくれる修了生さんが減るような気が…。


合同事務所・共同事務所

今年・平成28年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。

社労士開業予備校講座

6月に、営業・顧客開拓、事務所運営の2日間コース「顧客開拓・運営実務コース」開講します。
日程決まりました。

お申し込みいただけます。

社労士資格活用講座

平成28年は、4月から講座開講予定でしたが、自分自身の業務や用事で開講日程が決まっていません。早ければ5月に、遅くとも6月にも、開講したいと思います。
(言い訳しておきます。( ^.^)( -.-)( _ _) )

しばらく、お待ちください。