4月からの総額表示の義務化、どう対応する?
【社労士開業予備校では、開業後の様々なことについて情報発信しています。】
社労士開業予備校の修了生を含め、この3月だけで3名の方から消費税の総額表示についての、簡単な質問を受けました。
「全部、報酬は税込み表示をするんでしょうか?」
まあ、実は今は総額表示義務の特例期間中であり(令和3年3月31日まで)、別に総額表示をしていても構わなかったのですが。
私が説明するより、信頼の置ける情報へリンクします。
▶国税庁:No.6902 「総額表示」の義務付け
記述されている情報をそのまま引っ張ってきますと
2 対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
(下線部は、桑野が表示)
はい、事業者相手の取引しか想定していない場合は、何もホームページなどの料金表を訂正・加筆する必要はありません。逆に、一般消費者を相手方とする「労働相談」「年金相談・年金手続き代行」を謳っているのなら、総額表示をしなければなりません。
(と、書いていますが、私自身まだ修正等対応できていません。)
年金関係については別サイトで運用しているのであれば、その部分だけ見直せば良いことになります。
(そう思うと、エッセンスコース講師の永廣先生はエラいなあ!)
いつも思いますが、「某団体は何で事前に分かってることに、所属員・会員に周知・広報しないんだろ、研修会の開催も含めて」って。スミマセン、ぼやいてはイケませぬ。
取りあえず、対応しましょうか。
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次回は、4月17日です。
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