「毎月、顧問先に何をしたら良いの?」

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ある開業社会保険労務士から、ポツリと質問を受けました。
「初めての顧問契約をいただいたんですが、毎月毎月手続きは有るわけではないです。そんなに従業員数はいないので。手続きのない月には、顧問先に何をしたら良いのでしょうか?」
(10人、数十人レベルですので、毎月手続きがない方が自然です。)

最近、社労士開業予備校講座でも、このことに関して明確なアドバイスはしなくなっていました。ここ4,5年のことでしょうか。過去にも同様の内容でブログ記事をアップしていたと思います。

顧問先の社長は忙しい
 ↓
用事もないのに、毎月顧問先の事業所を訪問するのは罪
 ↓
社長の時間を使ってもらうのは、無駄

しかしながら、今回あまりに真剣に訊かれたので、毎月伺う方法をご案内しました。

社労士開業予備校・「毎月、顧問先に何をしたら良いのでしょうか?」

あまり言われなくなった「巡回監査」を行います。税理士事務所のスタッフさんが顧問先に行って、パソコンや帳簿をチェックするのと同じです。

「出勤簿・タイムカードの類、賃金台帳のチェック」これが巡回監査の最初です。4日以上欠勤している、新たな従業員が増えている、逆に従業員が減っている、諸手当が増えている、などが見えますので、それぞれアドバイスするなり、手続きを追加で行います。欠勤も私傷病なのか業務上・通勤途上なのか。私傷病であれば、次のステップとして傷病手当金の申請をご案内する。手当の増減によっては、月額変更の手続きもあるかも知れません。

日程的には、先の税理士事務所のそれと同じ日程にすれば、顧問先の社長や担当者の負担も軽くできるでしょう。

クラウド系の勤怠管理や給与計算を導入しているのであれば、(給与・勤怠)担当者として登録してもらえば、事業所に訪問することなくチェックできます。

労務相談顧問であったとしても、毎月事務所ニュースを送付すれば、何となく「相談の無い月」にも接触はできるかと思います。

ちなみに、今月の事務所ミーティングで「毎月、顧問先~」を合同事務所メンバーに訊いたところ、一同ほぼ「別に何もせんでも構わへんのとちゃう?」という衝撃の返事。まあ、分からないでもないけど。

開業当初の1件目の顧問先って、従業員数も少なく、顧問料も安いイメージ。その状態で、顧問先が「毎月来てくれることこそが社会保険労務士の仕事」として受け止められた場合は、月次の訪問をやめたときがコワい。

でも、本当は、そういうことは事前に契約段階でキッチリしておくべきこと。でも、でも、そうキッチリできないんですよね~。


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