12月度SR-CLUB勉強会のご報告
【SR-CLUB勉強会は、社会保険労務士の資格をお持ちなら、だれでも参加可能なオープンな勉強会です。人事労務にご興味を持つ士業の先生もどうぞ!】
先週の土曜日14日は、SR-CLUB勉強会でした。参加者が少ないかと思っていたら、オフライン(会議室)参加者は満杯、オンラインも実参加者3名と、結構盛り上がりました。
今回のテーマは「パターン別、同一労働同一賃金の実務対応」。
大企業や派遣社員は来年令和2年4月から、中小企業は再来年の令和3年4月から、同一労働同一賃金の考えは実施されます。時間的な猶予は、あまりありませんし、大企業なら焦って当然です。
開始時にZOOM経由でのオンライン参加者のパソコンから音が出ない、そのためだけで20分ほど遅れました。まあ、みんな仲間なので優しいです。
念のため、こちらでテストしておきましょう。
- ミーティングテストに参加(各自でテストいただけます)
https://zoom.us/test
(全員写っていません。手前側の3人か4人は入っていません。)
スピーカは、募集していたのですが誰も手を挙げなかったので、私桑野が担当しました。スピーカをすることで、勉強せざるをえない状況になりますので、良かったです。2月4月のスピーカ、よろしくお願いします。
さて、予定時刻から20分遅れで開始した勉強会ですが、参加者に配布したレジュメ・資料は次の通り。
- レジュメ(表紙を含め、28ページ)
- 説明用の表(A4で3ページ、賃金・福利厚生のチェック表付き)
- 同一労働同一賃金のヒント用シート、会社へ配布用(A4で1ページ)
- お客様へのお知らせ(A4で1ページ、実際に配布済み)
レジュメは前半は厚生労働省のリーフレットなどからのコピペやスナップショット、後半はオリジナルです。が、厚生労働省の手順書をベースにアレンジしただけです。たったコレだけです。レジュメはpdfですが、それ以外はエクセル、ワードなので勝手に中身改変して使ってください。
大企業に勤務する有資格者の参加者から「職務分析し始めると、どこまでやるのか気の遠くなりそうな作業だと思っていました」とのこと。職務記述書が有り、実態に即しているなら、そういう作業も必要ありません。説明も納得でも説得でもなく、説明義務です…口頭、推奨やし。
ルールがなければ始まらないので、そこを整備することから。そうしないと、開業社会保険労務士としては儲けにつながりませんし、勤務社会保険労務士であれば会社に違法行為をさせる原因にもなります。今回のパート・有期雇用労働法の施行で、正社員も含め、全社員の待遇見直し(エエ方向に)を行うキッカケにすれば良いと思います。正社員だけで何区分もあるのなら、そこの見直しも必要になってくるはずです。
皆さん、必死にメモしていましたが、なんやったんでしょう?
ただ、勉強会が終わったあとで「お客様に提案できます」「これやったら、まだ簡単そうです」とか「この程度で良かったんですね(ガックシ)」という方まで反応は様々でした。
社会保険労務士登録をしている弁護士の先生に「労働者側から同一労働同一賃金で相談されたら」と向けると、「裁判まで行くのは得策じゃないですね」と。法テラスなら、可能性があるともないとも…。
懇親会は、17時半過ぎから、で乾杯へ!
今年のSR-CLUB勉強会での乾杯時、なぜか皆さんノリノリ。暗いよりは良いのですが、不思議な現象です。
懇親会での会話をアップするのは、野暮って言われました。そんなこともないのですが、おつまみを食べずに飲んだせいか、スピーカ担当から解放されてホッとしたのか、いつもより酔いました。やっぱり、9%はキツいですね。
参加者の皆さんが午後9時に帰ったあと、会議室でまさかの熟睡状態。エアコンの暖房が効いてて、助かりました。
次回は、来年2月15日の土曜日。
スピーカを大募集中です。
前回に続き、知り合いの弁理士先生に知的財産のことについて話してもらおうかとか、弁護士の先生に民法改正と労働関係への影響を講義してもらおうとか、考えています。どなたか、これら以外のテーマでも良いので、お話しいただけない?
ホンマに、社会保険労務士・人事労務にご興味のある士業の方ならご参加いただける勉強会です。弁護士さん、税理士さんも参加しています。スピーカになって、営業もできます~。お気軽においでください。
▶実務と営業のベストバランス、エッセンスコース
▶合同事務所・共同事務所
12月の勉強会に参加して
- 奈良県 K.M.(社会保険労務士試験合格者)
同一労働同一賃金は割とテレビや雑誌では同じ仕事なら同じ賃金を払いましょうぐらいの説明が多くて簡単に考えていたのですが、勉強会でお話を聞いて社労士の仕事として考えると真面目に取り組むとものすごく大変で手間と労力の割りに感謝もされず、お金を頂くのも難しいと感じました。自分としては、事業主や人事の担当者に説明を口頭でお願いして裁判の判例が出ればその都度問題点に対応していくのがいいのかなと思いました。
- 愛知県 T.K.(開業社会保険労務士)
私の顧客は基本手当のみで通勤手当すら払っていない会社ばかりなのでもう少し時期を見て話をしたいと思います。
今後の予定
- 令和元年、2019年
●12/28 望年会 - 令和2年、2020年
●2/15 SR-CLUB勉強会
●4月、6月は未定
合同事務所・共同事務所
令和2年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
社労士開業予備校
エッセンスコースは、来年1月から開講、お申し込みいただけます。
★社労士資格活用講座は、参加費無料・要事前申込みです。エッセンスコースのプレ講座としても、ご利用可能です。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。
次回は、2月15日です。
a:728 t:1 y:0