顧問先に、別の社労士が入ってきて手続きを

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ある社労士開業予備校の修了生さんからの相談?グチ?
「顧問先になってもらったお客様のところに、最近別の社会保険労務士が来始めて、、、、、」

事情を聞いてみた。

  • 顧問先になってもらったのは、今年の2月
  • 顧問契約の内容(業務範囲)は、いわゆる労務相談全般
  • 就業規則は、平成29年に社内でなんとか作成したので、規則関係の見直しは働き方改革関連法の成立に併せて、施行規則が出たらボチボチと

で、その「別の社会保険労務士」がやっていることは、なんと就業規則の見直し。昨年、顧問先が自社で作ったという就業規則類は、取り立てて、即変更見直しの必要な部分はなく(ひな形の就業規則が去年版なら)、それで社長にも「働き方改革関連法の成立を待って、手を入れましょう」「それで、行きます」と約束したらしい。
(口頭で契約は成立する、なんてことは知ってても言いません。)

で、なぜ「別の社会保険労務士」に、社長が就業規則の変更見直しを依頼したかというと、「修了生さんがしてくれないから」だそうです。全く新しく作り替えるので、良い就業規則ができると思いますと、社長から言われたそう。「別の社会保険労務士」は不利益変更とか、無視するのね…。
(常識的に、労務相談だけやって就業規則の作成・変更しない社会保険労務士はいないと思いますが、それって社会保険労務士だけの常識? 料金表は渡したようなので、口頭だけという誤解はないような。)

「新しい就業規則が、8月下旬にはできるので、9月からはその『別の社会保険労務士』に顧問契約を変えるので、8月末で契約解除して欲しい」とも、言われたとか。

で、失礼ながら面白くなってきた。よく聞くと、「業務体制の抜本的な見直し」を行うため、東京・大阪周辺の事業所10数カ所、労働保険の成立手続があり、その手続きが必要なことは社長に伝えていないとも。次回面談時の検討課題としてピックアップしていたらしい。
「へえええ~」
「事業所なら、36協定も??」「…です。」

もとは、長時間労働・労働時間管理のことが不安で顧問契約を結んでもらい、何度かはアドバイスもし、労働条件通知書・労働契約書のひな形も提案したそうです。

「『別の社会保険労務士』は、顧問弁護士さんが連れてきたようで、社長は顧問弁護士さんに全幅の信頼を置いているので、そら解除もされます。」と、ポツリ。

何かあっけないなあ、と思いつつ、気の利いた声を掛けてあげられない自分自身を反省…。
そう言えば、先週打ち合わせを入れていた東大阪市の某企業さんの就業規則の案件も「顧問税理士から紹介してもらった社会保険労務士に急きょ変えたので」とキャンセルされた記憶が…。

そういうこともあります、開業していたら。
明日、新しい企業様とご縁ができるかも知れません。


※修了生さんの守秘義務に触れないよう、企業を特定されないように、内容について若干脚色しています。

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